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離婚する際の財産分与

どなたか分かる方がいらっしゃれば教えて頂けますでしょか? 私の主人の母が昨年亡くなりました。 それと同時に主人の隠していた秘密が次々と発覚し、離婚を覚悟している状態です。 もし離婚する際に財産を分ける場合、義母が残してくれた保険金も財産分与の対象になるのでしょうか? 以前、夫婦で作り上げた預貯金は対象になるが、保険金などは対象にならないと聞いた事があるので…。 詳しく分かる方、お願い致します。

みんなの回答

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.1

保険金は、受取人がご主人の場合か、遺産としてご主人が相続した場合があると思いますが、どちらにせよ夫婦で作り上げた財産ではなく財産分与の対象にはなりません。 離婚に際しご主人に責任があるのなら、慰謝料として請求するしかありません。

noname#77861
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそうなんですね。 お金の事なのできちんと知りたかったんです。 勿論、受取人は主人になっているので、私に権利はありません。 ありがとうございました。

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