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債権の問題での質問です。
XはYからエアコン30台を購入し、○日にYの倉庫に出向いて受け取る解約を締結した。 Yはほかの者とも取引をしており、同型のエアコンを更に200台仕入れて倉庫に保管しておいた。○日にYはXから注文があった30台を運搬可能な状態にしたうえで、Xにとりにきてくださいとつたえたところ、Xは資金不足を理由に3ヶ月待ってほしい、といってきた。 3ヶ月後、Xは倉庫に出向きテレビを受領し代金を支払った。その後引渡しをうけたテレビの一部に欠陥が見つかった。それは○日後の保管期間中に湿気によって生じたものだ。 質問1 このときYは善完注意義務を負いますか? 質問2 この場合追完履行請求は認められますか?
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- mahopie
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回答No.1
そもそも、 1.エアコンがテレビに変わってしまっていますが? 2.善良なる管理者としての注意義務のところが「善完」になっていますが? 3.追完履行請求も通常は「追完請求」「完全履行請求」というようですが? 以下、余計なお世話ですが、 X側の履行遅滞・受領遅滞、Y側の不完全履行における帰責事由と過失相殺といったところを条件分けしてから記述を進めるべきでしょう。私見ですが、法律の論述問題については確定した正答が必要なのではなく、回答の中にどれだけ論点を折り込めるかの方が大事かと考えます。