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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法問題)

民法問題での契約解除と貸倉庫費用の請求の可能性について

このQ&Aのポイント
  • 民法問題での契約解除と貸倉庫費用の請求の可能性を解説します。
  • 青果物販売業者Yと農家Xの契約をめぐり、ジャガイモの引き取りを巡ってトラブルが発生しています。
  • XはYに対して早く引き取るように要求しましたが、Yは応じなかったため、契約解除と貸倉庫費用の請求の可能性が生じています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

本問題は,受領遅滞(民法413条)の法的性格を問う問題だと思います。 ご存知のとおり,債権者の受領遅滞については,債務不履行であるとする説と債務不履行とは区別された法定責任説とがあり,判例・通説は法定責任説を採ります。 法定責任説は債務不履行責任説と異なり,受領遅滞の効果として損害賠償および契約解除を認めないのが原則です。(すなわち判例もそのような考え方です。) ただし,事例によっては,その具体的妥当性を図るために,当該法律関係を信義則(民法1条2項)に基づいて考察し,一定の場合に債権者の受領義務という債務の存在を認めます。受領義務のある債権者がその故意過失により受領義務に違反した場合,受領義務違反という債務不履行(その効果は,民法415条や同541条)が発生するわけです。 あなたの言われる「イオウの判例」とは最高裁昭和46年12月16日判決のことだと思います。また,受領遅滞についての原則的な取扱いとして,最高裁昭和40年12月3日判決も参照されてください。

noname#67969
質問者

お礼

お返事送れてすみません! ありがとうございます・!!教えていただいた判例2つとも今回の問題に関する、論じるうえで重要なものでした。 感謝いたします。