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会社が倒産して自己破産しましたが・・・

3年前に知人の会社(個人事業)が倒産して、自己破産しました。 現在はアパート暮らしをされていますが、引っ越しを考えておられるようです。 現在のアパートは、身内の方の保証人と、家賃を大家さんの口座へ直接振り込むシステムになっているようですが、最近のシステムは保証会社の保証と、家賃のクレジットカード払いが多いようで嘆いています。 家賃は他にも方法があるでしょうが、免責が降りてからまだ1年半くらいとのことですが、賃貸契約の保証も無理なのでしょうか? 教えて下さい。 もう一つ、知人の会社は建設業だったのですが、いわゆる黒字倒産というもので、借入金を決算書に上げていなかった年があるようです。 修正申告というものがあって何年分かさかのぼって申告を修正できると聞いたのですが、どうなのでしょう? 子供さんが3人おられて、中・高生なので、物いりで大変なようです。 今までの蓄えが無い上に、子供さんにお金がかかるし、無理をして働いても収入が増える分税金は高くなるばかりで、困っておられます。 皆さんの知恵をお貸し下さい。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

始めに、No.1、No.2の回答には、嘘が多く混じっています。(過去の回答を見る限り、元々そのような回答者のようです。) クレジットカードは、破産後5~10年間は作成出来ないようです。月賦での購入も同様です。他方、保証会社の保証は、その会社の掲げる条件やその会社での審査次第となります。 黒字倒産の件については、借入金そのものは損益に影響しません。そのため、借入金に対する利息支払を計上していなかった等、損益(正確には益金・損金)に影響するものでないと、そもそも修正を申し出ても意味がありません。 算入すべき損金を算入し忘れていた場合には、納税額が減ることになりますから、課税当局へ「更正の請求」をすることになります。ただ、この請求が必ずしも認められるとは限りません。 また、更正の請求は法定申告期限から原則1年以内(例外として一定の場合には一定の時期から2ヶ月以内)です。 お書きのケースでは、さらに詳細な事情状況が分からないことには断定できませんが、既に更正の請求をできる期間を過ぎている可能性が小さくありません。

AAAmama
質問者

お礼

お礼が遅くなって、申し訳ありません。 また、ご親切な回答、有り難うございました。 知人の会社が倒産されたのは、平成16年12月と聞きました。 借入金を計上していないので、もちろん支払利息も計上されていないと思いますが、負債額は3千万円程あったと聞いております。 修正申告は過去5年分ほどさかのぼって出来ると聞いたと言っておられましたが、勘違いだったのでしょうか? 破産した上に追徴課税されるようでは気の毒なので、税金の件はそっとしておくように伝えてみます。 アパートの賃貸契約は、希望がもてそうだから、審査を受けてみるよう伝えます。 有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • natti0229
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回答No.4

ANo.3の方に強く同意します。 自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。 なので、 >自己破産された以上は、生涯に渡って保証人も、クレジットカード申込みや分割払いでの買物(金額と品物によって利用可能もあり)についても、生涯に渡り、申込みしても拒否の連続で、利用不可です。 何の専門家か知りませんが、こんなことはありえません。 指摘回答は削除対象かもしれませんが、いたずらに不安を煽る誤回答は良くありません。 さて、賃貸契約についてですが、心配要りません。 ・契約者→入居者 ・連帯保証人→身内の方(自己破産等無い方でクレジット会社の審査に通る方) + ・保証会社を付ける(連帯保証人に対する審査のみ・・・クレジット会社に通ればOK) という形で、保証料を支払い、契約者に現在収入があれば契約可能である物件は沢山有ります。 実際に自己破産経験者でこういう形で引越ししているケースは多いですし、何ら制限を受けるものではありません。

AAAmama
質問者

お礼

お礼が遅くなって、申し訳ありません。 初めは、倒産したくてしたわけでもないはずなのに、もう一生彼らはそんな人生になってしまうのかと、早々の回答に心が沈む思いでしたが、No.2,3様、No.4様のご回答を頂いて、知人に励ましの言葉をかけてあげられると安堵しております。 知人達も、破産手続きの時に、弁護士の方から説明は受けておられるので、現在は7年間はローンを組んだり、借入をしたり出来ないと言うことは言っておりました。 それが住居の賃貸契約となるとどうなのだろうと困っておりましたもので、ご相談させて頂きました。 彼らも、親の借金共々会社を引き継ぎ、しばらく頑張っておられましたが、自分たちの年齢・子供の年齢を考えると「やり直すのなら今しか無い」と思ったそうです。倒産に追い込まれた時には怖い目にも遭い、酷い目にも遭い、それでも結果的には裏切ってしまった人たちもいるため、地元には残れないと、県外へ引っ越されました。 これからの彼らの人生が、明るい方向へと向かうことを願っているのです。 力強い気持ちのご回答、本当に有り難うございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

1)事業をされていた税務署へ尋ねましょう。 2)税金のがれを含んだ場合は、脱税したとして、追徴課税もありえるでしょう。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

免責が降りて1年半などに関係なく、自己破産された以上は、生涯に渡って保証人も、クレジットカード申込みや分割払いでの買物(金額と品物によって利用可能もあり)についても、生涯に渡り、申込みしても拒否の連続で、利用不可です。 また、修正申告は、倒産する前に完了すべきことだろうと思いますので、これからでも修正可能かは、会社を管轄している税務署に直接に問合せて下さい。

AAAmama
質問者

お礼

早速のお返事、有り難うございます。 知人家族は倒産を機に県外へ引っ越したのですが、問い合わせる税務署は、以前住んでいた場所の税務署ですか?それとも現在の場所の税務署ですか? 教えて頂けるとありがたいです。 また、この問い合わせにより、彼らが税務的に罪になるようなことは無いですか?奥様がそれをとても心配されておりましたので・・・。 その点も教えて頂けると助かります。