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保障会社が倒産した?
借りているアパートの大家さんから突然電話があり、今月分の家賃が 未納といわれました。家賃は自動引き落としで確実に引き落とされておりました。家賃は一度保障会社に振り込まれ、大家さんに渡ることになっておりましたが、どうも保障会社が倒産したらしく、トラブルとなったようです。部屋を借りる際に保証人でなく保障会社を利用するように 不動産屋から強く言われ、やむなく保証金を払い、契約したものです。 私としては不動産屋から連絡が無く、大家さんから突然言われ、不動産屋に不信感を持ちました。電話をすると今月分の家賃は不動産屋が負担するということになりましたが、別の保障会社とあらたに契約してほしいと言われました。大家さんは最初から保証人は不要と言っていたみたいで、今度からは直接私から振込みしてほしいといわれ、不動産屋も納得しました。来年の3月で2年契約が切れますが、引き続き借りるつもりですが、大家も私も直接の貸し借りを望んでおるため、あらたに契約延長料を払って借りるより一度解約し、直接の契約をしたいと思っています。何か法的・同義的問題があるでしょうか?
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>回答ありがとうございます。もう1つ聞きたいんですけど、敷金・礼金の約半分は不動産屋の預かりとなっているようです。それは一旦返却してもらって、大家さんの預かりとなるのでしょうか?(来年3月の契約更新時)もしわかりましたら教えてください。 本当でしょうか? 通常、敷金・礼金は大家が受け取るものです。 礼金は、大家の所得になります。不動産会社が受け取る筋合いありません 敷金は、一種の預かり金の性質があるお金です。部屋の修理は、大家がするものですから、不動産会社が修理するべき筋合いはありません 。当然不動産会社が預かる筋合いがありません 何で、本来大家が受け取るべき権利のある金員を不動産会社が持って行っているのやら????? 初めて見るケースです もし、上記お礼内容が事実としたら、大家さんは次回契約時に「返せ」と交渉することとなります。しかし、質問者様にとっては、大家と不動産会社間の契約行為に口を挟む筋合いありませんので、敷金返還請求をするつもりでしたら、解約時に「大家に対して」返して下さい、と主張することになります。 礼金は返金される筋合いのものではありませんので、礼金は質問者さまには返ってきません
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最近、倒産しそうな保証会社があって、株価が暴落してます 大家の承諾があれば保証会社は入れない方が無難と思います 次回から、「大家-質問者さま」間の契約として問題ありません。契約は不動産屋を通さなければならない、との法律はございません。大家さん所有の物件であれば大家さんの判断で業者を入れずに契約できます ですから、大家と借家人が直に契約しても全く問題ありません。そして、借家人には「借地借家法」が適用されます(民法より上位にある法律です)。ですから今後も同様不利になることありません そして、家賃の支払いは、借家人による「原則現金持参払い」です 現在は、決済方法が「銀行振込み」が主流になっていますので、振込でももちろん問題ありません #1さんはおそらく不動産売買に伴う手付金の保証のことを述べていると思います(業法で一般人を業者から保護するための規定。一般人同士には適用されない)。 法的・同義的問題としては、大家さんが「それでいいよ」と言えば全く法的同義的問題は生じません うちも大家してますが、賃借人と直に契約してます(契約書は私がPCで作成)。おカネは銀行振込みしてもらっています。
お礼
回答ありがとうございます。もう1つ聞きたいんですけど、敷金・礼金の約半分は不動産屋の預かりとなっているようです。それは一旦返却してもらって、大家さんの預かりとなるのでしょうか?(来年3月の契約更新時)もしわかりましたら教えてください。
そもそも保障(?)会社と賃貸借契約を締結したのでしょうか? 大家さんと賃貸借契約を締結されたのではないでしょうか? 契約書を確認してみて下さい。 大家さんとの間の賃貸借契約であれば、契約書を確認し、契約の自動更新条項があれば、そのまま契約を自動更新すれば良いのではないかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。どうも大家さんと直接契約ではなくて、仲介不動産屋との契約書みたいです。というのも、更新時には1ヶ月分の 家賃を手数料として払うと書いてありました。大家さんはとても良い人そうでトラブルにはならないと思うのですが・・・
- daigoin
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全くありません。 大家と借家人の契約で十分です。
お礼
そうなんですか。ありがとうございます。
こんばんは。不動産やで営業をしています。 私がみてもその不動産やはあまりちゃんとした仕事をしていないように感じます。 きちんと仕事をしていないのですから、そこを通さずに契約しても同義的に問題はないでしょう。 ただ、やはり不動産や営業としては、大家-借主の直接の契約はやめた方がよいと思います。 不動産やを介して契約を行うので、借主は不動産業法で守られています。 でも直接契約だと民法上の契約になり、不動産業法は適応されません。 だとすると、きちんと契約書の内容が分かるのであれば問題ないとは思いますが、 もし分からないのであれば、一方的に借主に不利な契約をされても、民法上でOKであればその契約に従うしかなくなってきます。 私的には、その大家さんがもっときちんとしてくれる管理会社を頼むのが一番よい方法だと思います。 何か参考になれば幸いです。
お礼
業界の方のご意見参考になりました。そうですよね、突然の大家からの 電話の前に状況を把握できていたはずですよね。不動産屋からは、保障契約を一度解除する書類を送ってくるはずですが、今日現在届いておりません。
お礼
私も敷金、礼金を誰が持っているのか気になって大家さんに確認したところ、敷金の半分を不動産屋があずかっていると言ってました。もしそうなら解約時に大家さんに渡してもらえばいいわけですね。(強制的に)判りやすい回答ありがとうございます。