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設立したばかり法人名義で車両を購入したいのですが。

妻の父親を代表者とする株式会社を設立したばかりです。その会社で車両を購入したいと考えています。現在の収益から一部資金(本体価格の6分の1くらい)を出して、残りはオートローンを利用したいのですが、まだ会社として信用が無いと思いますので、ローン利用ができないかもしれません。父親も前はサラリーマンでしたが、現在は退職しており個人でもローン借り入れは無理ではないかと思います。 さて、ご質問したいことは、 (1)上記の購入に対して私が会社に購入費のローン部分の金額を貸すことは問題ないでしょうか。 (2)ローンの借り入れを私が行い会社の車両を購入できますでしょうか? もちろん父親の会社からは、返済してもらいますが。 ちなみに私は、会社勤めをしておりオートローンの利用はできると思います。 よろしくお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

会社名義の車両を質問者のローンでは購入できません (ローン会社が認めないでしょう) 質問者名義の車両をローンで購入し その車両を会社へ貸与する契約を締結するのが基本です 貸与に関する条件をできるだけ詳細に明確に記載すべきです(料金や支払条件、事故等の際の責任、料金支払が滞った場合の処置等々) その条件に従い、使用料金を受け取ります、当然のことですが原価で貸与する必要はありません 使用料金からローン料金や税金等を差引いた額が質問者の所得になります、適正な納税手続きを行います

18902482
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 償却資産として購入するのではなく、レンタル。 賃借料を払って使用する形ということですね。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

考え方次第ですが、自動車のリースもあると思います。 それであれば審査がとおるかもしれません。 よく、新車が半額で乗れるというようなものがリースになると思います。 事業計画のビジョンがあれば、国民生活金融公庫や金融機関の信用保証協会の保証つきでの借入が可能かもしれません。 通常の借入やローンは厳しいですが、リースや公庫、保証協会関連であれば代表者の保証人で審査がとおる場合もあります。場合によっては第三者(代表者と別居であれば質問者様でも可かも)の保証人も必要になるかもしれませんが・・・。 また別に所有権留保(ローン会社名義)にならないのであれば、個人で購入し、その後に個人から法人へ同額で売却すると言う方法もあるかもしれません。 最近審査が厳しくなっている部分もあるようですが、数年前に設立し、代表者と親族の保証人で運転資金の融資が公庫から受けることが出来ましたよ。 担保の提供ができれば金利も変わると思います。

18902482
質問者

お礼

親切なアドバイスありがとうございました。感謝。 いろいろな方法があるものですね。 リースか所有か迷うところですが、近々実際に当たってみようかと思います。

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