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着服された材料を回収できた場合の取扱いについて教えて下さい!

知人が個人で事業をしています。 従業員が複数年にわたって材料を着服していたことが発覚し、一部回収できました。 着服していたことを知らなかったため、申告時には何もしていませんでした。今回回収できた材料をそのまま使用したいのですが、会計的に何か処理が必要でしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.1

宜しくお願いします。 >今回回収できた材料をそのまま使用したいのですが 材料勘定があるということは製造業でしょうか。 その従業員が過年度に着服してきた材料費は 着服の事実を認識していたか否かに関わらず 無条件で原価に算入されているはずなので 着服した材料費を全部または一部を回収した年度で 収益として処理しなければなりません。 処理方法は 材料  *** / 過年度材料費戻入益 *** といった感じでしょうか。 借方の材料は資産計上して 使用した年度で原価参入するとよいでしょう。 貸方の勘定科目は適当な名称で特別利益として扱いします。 詳しくは税務署や税理士事務所に確認してください。 取りあえず参考まで。

その他の回答 (2)

回答No.3

>複数年にわたって材料を着服していたことが発覚 >会計的に何か処理が必要でしょうか? 複式簿記で帳簿をつけていますか? 年度末に期末材料残高の実地棚卸をしてますか? 実地棚卸をしているなら帳簿上の期末残高と突合せをするはずです。 もし実地棚卸高と帳簿棚卸高との差額が発生した場合 その差額は通常どのように処理されていますか? 材料の種類にもよるかと思いますが 製造業だと多少の材料費の実地棚卸高と帳簿棚卸高との差額は 正常な減耗として処理することも多いかと思います。 そうだとすれば 今回は過去に着服されていた事実を知らなかったのですから 着服された材料費は正常な減耗として自動的に原価に算入されているはずです。 企業の営業活動に費消されていない材料費が過年度に原価・費用に算入されていて 今回はその材料の一部を回収し いずれは通常の材料として費消するのですから 何らかの会計処理は必要になるかと思います。 今回のケースだと会計的に処理するべきかしないかの判断は 横領された材料の量・相当する金額の多寡によるかと思います。 もし今回の件を処理せずに(会計的にではなく実際問題として) あとあと税務署に問われたら 厄介ごとになりえますので 結果 会計処理しなくていいとしても必ず税務署や税理士事務所に確認してください。 そしてその確認内容を書面などの形として残しておいてください。 これは税務調査の対策とお互い納得するためにです。

ame327
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

  • hinode11
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回答No.2

材料を着服(横領?)されても何の会計処理もしなかったのだから、着服(横領?)された材料が戻ってきても何の会計処理もしないのが正しいです。

ame327
質問者

お礼

ご回答有難うございます。

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