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収賄罪について
お世話になります。話題の「収賄事件」ですが、収賄には受託収賄罪とあっせん収賄罪があるようなのですが、この2つの違いは何なのでしょうか?よろしくお願いします。
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受託収賄は、(1)公務員が (2)職務に関して (3)請託を受けて (4)賄賂を受け取るか、賄賂の要求、約束をした場合に成立がします。 あっせん収賄は、(1)公務員が (2)請託を受けて (3)他の公務員に不正行為の働きかけをして (4)賄賂を受け取るか、賄賂の要求、約束をした場合に成立します。 自らの職務権限がある場合には「受託収賄」、自らの職務に関係がない場合には「あっせん収賄」となります。