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懲役2年のうち拘置日数は補てんされますか?

懲役2年のうち拘置日数は補てんされますか? マジに服役していれば刑期の何割を勤めれば出られるの? 受託収賄、あっせん収賄など四つの罪に問われた衆院議員鈴木宗男被告(62)側が10日、 上告を棄却した最高裁決定を不服として、異議を申し立てた。  過去の例から、異議申し立てが認められる可能性は極めて低い。 棄却されれば懲役2年、追徴金1100万円とした一、二審判決が確定し、 議員を失職。その後、収監される。(時事通信)

みんなの回答

回答No.4

ごめんなさい間違えました。 仮釈放は未決勾留日数算入後の3分の1ですね。 6ヶ月ぐらいで出てこれるようになると思います。

noname#124369
noname#124369
回答No.3

鈴木宗男氏の場合。1審審理中に保釈までの436日間の未決勾留期間から、第1審東京地裁判決ではそのうちの220日前後が未決通算として「懲役2年」に算入されていたと思います。 今回の高裁判決での算入日数(または有無)は確認していませんが、もし1審分だけの未決通算なら、刑期は530日となりますから、「1年と165日」。 仮釈放は先に回答があるように、法では「1/3」の刑期終了から適用になり、1/3なら「178日」つまり『約6カ月』で仮釈放です。 しかし実際の相場としては「8~9カ月」で仮釈放ではないでしょうか。 ご参考までに☆

回答No.2

鈴木議員の事件であれば、報道によれば、勾留日数中220日が刑期に算入されるとか。 仮釈放は刑期の3分の1を経過した後になされることがあります(刑法28条)。懲役2年だと8ヶ月経過でしょうか。 したがって、同議員の場合、20日ぐらいで仮釈放になりうるのではないでしょうかね。

  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.1

補填というか、判決で「懲役何年とする、但し勾留日数のうち●日を刑期に算入する」という風に明示します(必ずしも全日ではない。しない場合もある)。 この場合、たしか200日を算入というのを見た気がしたします。

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