商法501条について
同条(商法501条)につき、下記のとおりご教示よろしくお願いいたします。
記
(1)「商法501条→絶対的商行為→取引自体に営利性が現れているので、事業を営んでいる者か否か反復継続するか否かを問わず1回でも行えば商行為と扱われる。」のとおりでしょうか。
(2)1号については、つぎのとおりでしょうか。
※投機購買とその実行行為(安く買って、高く売る。→物を仕入れて高く売り差額を利得→売買取引)
「利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得」→「利益を得るため(高く売るため)に安く買う」こと→投機購買→顧客に10000円で売って、差額の利益5000円を得るために、スーパーが問屋から品物を5000円で購入すること。
又は
「その取得したものの譲渡」(その安く買ったものを、高く売る。)→そのとおりに、「当該5000円で購入したコメを、顧客へ10000円で売る」こと。→その実行行為
を目的とする行為
※消費者でも、貴金属や絵画や株式などを値上がりを期待して購入すること(有償取得が要件) →投機購買
(3)2号については、つぎのとおりでしょうか。
※投機売却とその実行行為
「他人から取得する動産又は有価証券の供給契約」→「物を他人から取得する予定の物を売却する契約を結ぶ」こと。→Bが所有するダイヤモンドをAが100万円でCに売る契約をすること。→投機売却
及び
「その履行のためにする有償取得」→その実行行為→「その売却予定価格よりも低い価格で物を仕入れる。」こと。→AがBから80万円でそのダイヤモンドを買うこと。→その実行行為
↓
Bが所有するダイヤモンドをAが100万円でCに売る契約をし、AがBから80万円でそのダイヤモンドを買うこと。
を目的とする行為
(4)「3号」「4号」のやさしい具体例を教えてもらえませんでしょうか。
【参考】
第五百一条 次に掲げる行為は、商行為とする。
一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
三 取引所においてする取引
四 手形その他の商業証券に関する行為
お礼
ご回答ありがとうございます!!とても分かりやすくて本当に助かりました(≧▽≦)テストで活かせる様に頑張ります☆