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商法501条2号の絶対的商行為の「投機売却およびその実行行為」について
商法501条2号の絶対的商行為の「投機売却およびその実行行為」について、参考書には「まず高値で売って、後で安値で買い入れ、差額を利得する行為」とあります。このイメージが理解できません。 (1)具体的にどのような例がありますでしょうか? (2)「投機売却およびその実行行為」について、対象となるのは動産及び有価証券で、不動産は対象外、と参考書にあります。なぜ「不動産は対象外」なのでしょうか? お分かりになる方、教えてください。よろしくお願いいたします。
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先ずは株の空売りとか、商品先物取引の新規売り注文があります。 これは反対売買とセットになっているので、投機になります。 勿論対象企業が金庫株を売ったり、農家が先物で収入を確定させる場合 もありますが、基本投機となります。 不動産は反対売買が無いので、投機にしないのでは。
お礼
ありがとうございます!よく分かりました。