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医院の開業

医院の開業について質問します。現在は勤務医です。バイトで常勤の病院以外で非常勤(週1回の日勤や当直など)で勤務しています。最近、法人(医療法人ではなく、一般的に会社を作るという事みたいな感じで)について少し(本当に少し)勉強しました。そこで・・・ (1)バイト先の病院と私の契約は医療法人対個人だと思うのですが、私が医療法人を作って、法人と法人の契約みたいにできるのでしょう? (2)もし法人として契約してもらえるなら、今住んでいる借家の家賃をそのバイト代といいますか、法人の売り上げから必要経費として使えたり、車を買ったりそのガソリン代を必要経費としたりできるのでしょうか? (3)そもそも医療法人を作るのはむずかしいのでしょうか? よろしくご指導ください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sogami02
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.2

多くの勤務医先生が税率の高さに悩んでいらっしゃいます。 相手方の病院の責任者の理解が必要ですが、あなたが往診を専門にする診療所を作って、勤務先と委託契約(勤務先の指揮命令を受けないという前提)を締結できれば、個人開業医と同じように、個人事業主として申告できます。 そうすれば、経費処理できる範囲はとても大きくなります。 「勤務医 節税」で検索すると色々勉強できますよ。

popeye1976
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。法律的には問題なさそうだということがわかりました。また、「勤務医・節税」での検索まで教えていただき、本当にありがとうございました。  おっしゃるように、税金の高さに悩んでおり何かいい方法はないかと思っています。また、開業に関してはそれほど踏み込んで考えているわけではないのですが、勤務医では収入も限られております。そのため何か副業をできないものかと考え、会社経営などの本を読んでいるときに、ふと質問させていただいたようなことを考えました。開業するとか、医療とは離れて何か副業をするとかは全くわかりませんが、もう少し勉強していきます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kamisama1
  • ベストアンサー率20% (40/199)
回答No.4

せめて、内訳交通費3万円にしてもらいましょう。

  • kamisama1
  • ベストアンサー率20% (40/199)
回答No.3

麻酔の先生はいつも言っていますね。 税務署の見解が分かれますが大方否認されます。 病院に勤務、寝当直であれ、半常勤待遇であれ 雇用者として処理されます。源泉徴収です。 業務委託契約にして、とも考えた時期もありましたが 開業した今となっては、、、、、、行政の検診業務でも しっかり源泉ひかれています。 医師の派遣業務が認められないのは、税務署が 所得を掌握したいからでしょう。 みんな 考えてるよね。。。。持ち込み道具代ぐらい認めろってね。

popeye1976
質問者

お礼

「みんな 考えてるよね・・・」 全くその通りだと思います。なんとかいい方法があれば是非教えてください。ありがとうございました。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

医療法人というのは、病院や診療所を経営するために認可されるものであり、会社のような自由に設立できるものではありません。医療法人を設立してバイトをするなんていう医者が医療法人設立を認可されるはずがありません。 (1)バイトとして「勤務する」ということは、相手の管理監督の下で時間的・場所的拘束を受けることですから、雇用契約に該当しますので、その収入は個人の給与所得にしかなり得ず、会社であれ医療法人であれ、法人の収入にはなりません。 (2)医療法人の経費となるのは、医療法人である病院・診療所の運営上の費用です。その病院の医師として往診するのに使用する車などは医療法人の経費になりますが、個人の給与所得のための費用は医療法人の経費ではありません。また、個人の家賃はプライベートなものであり、そもそも経費ではありません。 なお、給与所得金額は、給与収入から必要経費相当額として給与所得控除が差し引かれたものですから、それに加えて別に経費を認めるということはありません。 (3)こちらを参考に。 http://www.itokazu.jp/iryouq.html

popeye1976
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大変よくわかりました。その上でもしよろしければもう少し質問させてください。 (1)について。「相手の管理監督の下で時間的・場所的拘束を受ける」というのは、いわゆる「往診」みたいな考え方をすれば、おっしゃっているような「雇用契約」とならないと解釈することはできませんか?すいません、無理矢理こじつけてしまって。 (2)について。おっしゃるように個人の給与所得と考えれば、法人の経費にならないと思います。家賃に関しては、普通の(いわゆる医療法人でない)法人では、役員の住宅や社宅として法人が契約して借りることがあると思うのですが、医療法人ではそういうころはできないのでしょうか? (3)のページは大変参考になりました。医療法人にもいろいろあることすら知りませんでした。。。それなのに、このような質問をし、また丁寧にお答えいただきありがとうございました。

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