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司法試験の憲法の質問です。
よく団体が公の機関の施設を使用するため、使用請求を出したけれども拒否されるという問題があり、集会の自由の侵害を論文で書きますが、 (1)個人が公の施設を使いたいときに拒否された場合は、個人の何権が侵害されていることになるのでしょうか? わかるかた、お願いします^^ あと、 (2)役所に30歳までの青年が使える自習室がありまして、いつもそこで勉強しているのですが、 あの年齢制限は憲法上何か問題になることはないのでしょうか? 意見をきかせてください^^
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- hou-juris
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>論文問題は作り物です。それが分からないようでは。 司法試験には合格できないでしょう。確かに私には合格する力はないことを自ら露呈させてしまったかもしれません。 もっとも、法律学の議論に正解がないのも、一方では真実だと思います。無論、司法試験に関する限り「正解」はありえますが、それは要するに問題の所在を把握した上で、一定のルールを踏まえたうえで議論が出来るか、ということであって、この説を採らなければならない、ということではないはずです。無論、この力自体私にかけている、という批判はありえましょうが。 ただそれでも、あえて別の構成の可能性を述べさせていただきます。 確かに、明文上の規定のない人権を、13条で認める、という論法は大いにありえます。ただやはり、公的な施設を使用する権利を「憲法上の権利」と捉えてよいのか、については、疑問がありえます。もっとも、再考しまして、この点については、それほど固執する必要はないと考えるに至りました。たとえば、「公共機関が設置する施設を使用する権利」を、「人の人格的生存に不可欠な権利」として13条で基礎付ける、ということは、可能なであると思われます(ただし、不勉強なためにそういう議論をする論著や判例にめぐり合ったことがないのですが…)。 しかしあえて、平等権による構成に固執してましょう。 平等権による構成の可能性を疑問を示されましたが、やはりありえると思います。 具体的には使用不可の処分を争うに当たって、平等権侵害ないし平等原則違反を主張する。具体的には、平等保障の趣旨を論じて、いわゆる「疑わしい区分」に当たるものかどうかを指摘する。それにあたらないとしても、不合理な差別を禁止する趣旨からして、問題がある、とでもしておきましょう。あとは審査基準を設定して判断をする。そんなところでしょうか。(2)についても、基本的には同じような筋道でよいのではないか、と。平等権侵害は、それだけで十分に一個の憲法問題だと思われます。 ただ、先に回答させていただきました際に、「端的に平等権の問題」といたしましたが、特に(1)に関しては、公の施設の性格や不許可の理由によっては、先に思想良心の自由(19条)や集会の自由(21条)の侵害の可能性の問題になると思われます。この場合は、あえて平等権の問題として構成する必要まではないと思われます。平等権は、人権規定の総則的位置づけを与えられているという理解が広く取られているわけですが、個別的な人権の問題と捉えることが可能であれば、それで処理をすれば足りるはずだからです。この文脈でこの言葉を使うかどうかわかりませんが、特別法が優先する、ということだといえましょう。 要は、明文規定のない人権の問題として処理しようと、明文規定のある人権の問題として処理しようと、どちらでも解答は可能なはずだと考えます。絶対にどちらかではなくてはならない、というほどに、試験委員の先生方の見解が一致しているとは、ちょっと考えにくいですし。もっとも、出題意図からはずれている、と批判されれば、それまでですが。でも、やっぱりバツをつけられるのかなぁ…。 なお、 >平等権は、それ自体は無色で、前提として何らかの人権が存在すると認められた上で、その人権の差別的処遇について問題とされるものだからです という理解には、異論を示しておきたいと思います。 14条は、国家に対して人々を平等に取り扱うべし、とする要請ないし、人々が国家に対して平等な取り扱いを要求する権利として構成されるはずですが、これ自体一個の独立した人権として理解することは十分に可能です。平等権の問題を論じるにあたって、個別の人権が存在していることを要求することは、あまりないように思います。たとえば尊属殺重罰規定の問題は、13条を前提として、と言うことも可能かもしれませんが、ストレートに平等権の問題として取り扱うのが一般的な理解なのではないでしょうか。実体的デュープロセスの問題として把握することも可能かもしれませんが。 他の回答者の方と議論を交わすことがこのサイトの趣旨ではないのは十分了解しているつもりですが、他の構成もありうる、というお話をさせていただくことで、質問者の方のお役に、多少なりとも立てるのではないか、と思いまして、再回答させていただきました。 長くなり恐縮ですが、ご参考いただければ幸いです。
- a_little_for_you
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>個人の何権が侵害されていることになるのでしょうか? 何権が憲法上の根拠を持つものであると言えないと、裁判官が裁判をする時に困ります。「侵害」とは、憲法上の根拠のある具体的主観的権利として保障されているという前提があります。 具体的権利として保障されているときに、裁判官が寄って立つ裁判規範性が認められる。あるいは、自由権的側面に関しては、一定条件のもとであれば、裁判規範性が認められる(施設利用の条件を充足している場合にはという限定のもと、そして、その条件を満たしているか否かについては司法判断が及ばねばならないので裁判規範として機能する)、その意味では純粋の自由権ではなく、「受益権的性格も包摂する複合的な人権」とみてもよいでしょう。 裁判規範として認めてよいか(具体的人権としてみとめてよいか)ということは、その概念が新しい人権のひとつとして現代において一義的明白な内実を持っていると言えるか否か、行政により内実の補充保障されていくべき権利であって、現段階では裁判所単独で権利保障を論じるのが司法専行と批判されないかどうか、裁判所の適切合理的な法創造作用として対行政の役割分担の見地からも妥当と評価できるかどうかなどを考慮して判定するべきです。 そして、この間口の問題で、具体的人権(一定の場合に限ってであれ)として認めないと、人権を「侵害」しているかどうかという憲法問題にならないのです。但し、否定したとしても、上記のような考慮を示していれば合格点はもらえます。しかし、出題者の意図は、権利性を 認めた上で、違憲審査基準について悩み検討してほしい(複合的性格とすれば、従来的な基準のあてはめでは一律に割り切れない)のだと思いますよ。
- a_little_for_you
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論文問題は作り物です。それが分からないようでは。 名称自体は公的施設利用権でも何でもいいのです。明文なき人権が認められるのか否か、可としてその憲法上の位置づけ、たとえば13条でもいいし、他の条文でもかまわないのです。 位置づけした後、当該人権の性格、具体的主観的権利か否か、その判断基準として、権利の性質→本問の人権は自由権的側面と受益権的・請求権的側面とがあるとでもする。 今回の問題は、自由権的側面の侵害の問題。自由権的側面としても、精神的自由権としての色合いが濃いのか、経済的自由としての側面が濃いのか(ここはその施設がいかなる目的の施設かにより限定されてくる)、その判断をしたうえ、そこから、使用拒否の合憲性審査において、違憲審査基準の選択つまり、前者なら厳格な基準で、後者なら厳格な合理性の基準など、その適用についての妥当性を論じるべきでしょう。 なお、たんなる平等権の問題ではありません。平等権は、それ自体は無色で、前提として何らかの人権が存在すると認められた上で、その人権の差別的処遇について問題とされるものだからです。
- hou-juris
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ご質問の場合、端的に平等権(平等原則、まあこの場合どちらでもいいでしょう)侵害の可能性で論述してもいいと思うのですけれど。要するに、「何で他の奴には利用を認めて私には認めないんだ?平等権侵害(or平等原則違反だ)」とでもなりましょうか。 ただ、(1)に関しては、当該個人の利用目的(アスレチックジムを使うのと、公民館の会議室を使うのとでは、目的が違うでしょう)や当該施設の性質によって(たとえば、同じ公園でも、プールと集会場とでは、性質が違うでしょう)、変わってくると思われます。 その点との関係で、抽象的に「公の施設」といっても、「公の施設」にも種々あります。そして司法試験で仮に出題するのなら、「公の施設」がどんな施設なのか、ある程度特定してくると思います。 それによっては、先に申し上げました「平等権」以外の人権侵害の可能性も出てきます。一番端的なのはやはり21条、でしょうね。 (2)に関しては、それこそ平等権で足りると思われます。 なお、ご質問から少しずれますが、司法試験の論文でも、 >明文のない人権として、「公的施設利用権」 なんて認めて議論するのでしょうか…。自信ありませんが、一般的な憲法の議論では、なかなかそういうお話にはならないように思われるのですが…。 ただ、いろいろな可能性を検討して、それに基づいて論文の構成をされることは、極めて有益だと思いますから、質問者の方も検討されてみてはいかがかと思います。 参考になれば幸いです。
- a_little_for_you
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>公共プールの利用が制限されたような場合、体力増進する権利が、13条の幸福追求権に含まれ、憲法で保障された権利の侵害であるというのは、言い過ぎのような気がします。 「体力増強する権利」を13条で保障するというのではなく、公的施設利用権を基本として、その施設利用の性格・目的からそれぞれ権利としての色分けがされる、たとえば精神的自由権としての色合いが濃いものと、肉体的な健康維持増進を目的にするもの、など色々あり得ます。作り物の司試論文では、入り口のところで、どんな人権を措定してその先を考えていくか、方向が決まるので、言い過ぎでもなんでも人権っぽい解釈論を展開すればいいのです。
- utama
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法律で保障されたものとしては、地方自治法244条の公の施設を利用する権利がありますね。ただ、憲法自体は、公共施設を利用する権利のような権利は保障していないのではないでしょうか。 とすれば、憲法で保障された権利を侵害するかはケースバイケースでしょう。例えば、図書館の利用なら知る権利(表現の自由:21条)や学問の自由(23条)の侵害といえるかもしれません。 でも、公共プールの利用が制限されたような場合、体力増進する権利が、13条の幸福追求権に含まれ、憲法で保障された権利の侵害であるというのは、言い過ぎのような気がします。
- a_little_for_you
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(1)明文のない人権として、「公的施設利用権」でしょう。明文がないだけに自由な解釈論で回答出来ます。とりあえず憲法13条の幸福追求権あたりに取り込んでリンクし、国民である以上、一定の条件のもとで公的な施設について、利用する権利があると言う。そこに、不合理な利用上の条件を付けた場合、施設利用の目的に照らし、合理性の判断基準に緩厳の差を付けて、どれかを選択する。 (2)憲14条1項は、「年齢」を明記していませんが、社会的身分と言ってもいいでしょう。年齢だけで、施設利用権について差別的措置を執ることに果たして合理性があるか。基準は、14条1項の場合は、極めて厳格な基準が妥当するはずです。年齢制限する趣旨・目的、趣旨・目的を達成する上で、年齢を30歳までとし、30歳を超える人間を排除するという手段を取らないと達成できないのか否か、厳格に合理性を判定するべきです。 30歳を超える者の施設利用権を制約する(立法)理由ないし事実自体存在しないと思います。
- pucchinpurin
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こんにちわ。 今ちょっと思いついた範囲なのですが、(1)は憲法21条集会・結社の自由の侵害ではないでしょうか。 (2)については、憲法で言うなら、14条の平等原則違反かなと思います。