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購入した土地に不具合が。

数年前、隣家が家をつぶして引っ越しされ、私の家と地続きの土地でしたので購入しました。 その土地は崖っぷちになっており、周りを囲んでいるブロックが崩れそうになっています。 購入時にはなんともなかったと思いますがはっきり調べずに購入してしまいました。 下には他人の駐車場があり、もしブロックが崩れると弁償しなくてはいけなくなってしまいます。 基礎をやり直すので700万円程費用がかかるそうなのです。 やはり700万円かけて修繕すべきなのでしょうか。 この土地を売った方には責任はないのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hatatahi
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.4

了解いたしました、では参考に書き込みします。 最近の売買契約のうち、個人間(売主が不動産の売主でない場合)の売買では瑕疵担保責任は負わないとの定めを採用している場合が多いです。 これは建物本体はもちろん、今回のブロック(擁壁)についても同じです。 もしその様な条項になっておれば、残念ながら質問者様のご実家の負担となってしまします。 もしその定めがなければ、瑕疵を発見してから2年以内に相手方に請求すれば、修繕、賠償、契約の解約(所有権をかえし、もちろんお金を返してもらう)ことを請求する事ができます。(解約を請求するのは、今回の瑕疵により、購入した目的を達成できないなど、制約はおおきいですが) 以上参考にしてください ※瑕疵とは、物件に見えないキズ(パッと見てわからないような不具合)を言います。

nekotakun
質問者

お礼

大変参考になるご意見ありがとうございました。 契約を確認したところ、個人間での売買でした。瑕疵担保責任は負わないとの定めを採用していました。 このたびは勉強になりました。重ねて御礼申し上げます。

nekotakun
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございました。 アドバイスいただきましたお蔭で瑕疵担保責任という言葉を初めて知り、少し自分でも調べる事ができました。 契約がどうなっているのか、後日実家に確認とりたいと思います。 とても参考になるご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hatatahi
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.3

補足説明いただきたいのですが、その売買契約は、不動産業者ではない一般の方同士の契約でしたか?それと必ず契約書には瑕疵担保責任を定めた条項があります。 それにはどのようにかいてますか?

nekotakun
質問者

補足

早々にご回答いただき、まことにありがとうございました。 質問内容があいまいで申し訳ございませんでした。 じつは私は最近結婚しまして、遠方の実家の話になります。 そして両親共に入院してしまい詳しい契約内容がすぐに分かりません。 両親は携帯電話も持って無いため確認もすぐとれません。 来週末ごろに実家と病院へ行き、確認してみたいと思います。 次回の書き込みまで日数があくこととなりますが、何卒よろしくお願いいたします。

回答No.2

購入したときの契約書にブロック塀の不具合についてなにか記載されてますでしょうか? もしくはそのような説明は購入前に受けてますか? もし説明を受けてない、そして契約書にもなにもかかれてない場合は だめもとで売主ではなく、土地の売買をした不動産屋に訴えてみることはできます。 全額は絶対に無理だと思いますが、もし不動産屋がいい人で、 売主もいい人である場合は何割か負担してくれるかと思います。 ただし、責任はあなたの方に比重が多くあるように思えます。

nekotakun
質問者

お礼

大変参考になるご意見ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

勿論、購入者だけの責任でしょう。何故、売却した人にまで責任を押し付けようとされるのか理解できません。購入時に、確認していなかった購入者に責任があり、購入時に、何らかの約束事をしていた場合を除いて、購入者のみの責任において、改修するかどうかを判断するしかありません。改修金額等も当然、無関係。

nekotakun
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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