• 締切済み

休職届の手続きについて

  精神疾患者です。 先月中旬に休職届(延長)を会社に提出しました。 しかし、口頭では「その休職届を認める」と言いつつも、 休職の辞令書という正式なものがまだ交付されていません。 休職届を提出してから、もう1ヶ月が経過しています。 その間、何度も辞令書交付の催促をしても、無対応です。 催促をしているのは私の両親です。 その両親に対しても、最近では、 「出張で忙しくて...」 「認めるって言ってるんだからそれでいいでしょう」 と言ってきます。 休職届は先月中旬に提出し、休職期間は今月からです。 その場合、休職を認める、認めないにしても、 今月まで(7/1)までに回答するのが 通常の事務処理というものではないでしょうか? 職務怠慢になりませんか? また再三に渡る催促にも応じないことから、 労働基準監督署に報告することも考えています。 労働基準監督署もしくは都道府県の労働局に 報告する案件に該当しますか? 口頭で認めると言われているのであれば、 ひたすら辞令書交付を待つのが得策ですか? それとも当該問題を扱っていただける公的機関に 相談した方がいいですか? 質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。    

みんなの回答

  • windy-mj
  • ベストアンサー率29% (21/72)
回答No.2

そもそも辞令書を出さないといけないものではありません。 その会社が休職辞令書を制度として出しているのか?出していないのか?も分かりません。 法的に出さないといけないものでもありませんし、 公的機関が取り扱ってくれるような事案ではありません。 *労務担当です。

mkkst
質問者

補足

  それがですね、今日、労働基準監督署に電話をしてみたところ、 私が在住している都道府県の労働局で取り扱ってくれるとのことでした。 意外とダメなんじゃないかと思うような案件であっても、 公的機関で取り扱っていただけるんですね。 今回は勉強になりました!    

noname#136967
noname#136967
回答No.1

いかなる公共機関に訴えても、相手にされません。会社内部の問題にしか過ぎませんので。

mkkst
質問者

補足

  専門家にチェックを入れられるということは法曹の方ですか? 「参考意見」になっていますので、"参考にだけ"させていただきます。 私も法曹関係の人間ですが、取り合ってもらえる案件じゃないかな???と思っています。 しかし私自身多少未熟な面がありますので、こちらに質問させていただきました。 できましたら、「自信あり」のご意見をお伺いできれば...と思っています。 もし、お忙しいところにお調べいただいて、 「自信あり」のご意見がでましたら、ご教授願います。 よろしくお願いします。    

関連するQ&A