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元交際相手からのプレゼント返却要求
以前交際していた相手から、交際中に贈ったプレゼントを返すように言われました。 法律上、プレゼントを返却する義務はあるのでしょうか? また、もし知っている方がいたら、該当する法律および条文も教えて頂けると助かります。 どうぞ、よろしくお願いします。
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noname#46899
回答No.1
プレゼントとは贈与です。贈与とは一方的に相手に与えるものであって、もらった側には何の義務もありません。(民法549条~554条) 贈与については、履行後は撤回できないことになっていますので、いったんもらったものについては「あげたことを無しにする」ということはできません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%88%E4%B8%8E したがって、「別れたときには返還する」などの事前の取り決めが合った場合以外は、一般的に言って、返還義務は無いといっていいでしょう。 ただし、例えば「親が病気で至急お金が必要」などと嘘をついて贈与を受けたような場合には、不法利得として、利息を付して返還する義務が生じる可能性があると思います。(民法703条~708条)
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。 そんなに該当する法律があるとは夢にも思いませんでした。 元交際相手にも、そのような方向から伝えてみようと思います。