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成約プレゼント等は交際費?
お世話になります。 ご質問させていただきます。 まず、当社製品(500万円~1,000万円)を購入頂いた場合の、 購入プレゼントについての問題です。 (1)チラシ等でプレゼントを告知し購入された方には、 1万円相当のプレゼントをした場合(購入者全員) (2)チラシ等では告知しないで、お客様の趣味をお聞きして、 ネクタイ等(15,000円相当)をプレゼントした場合(購入者全員) (3)購入頂いたお客様に対して、誕生日に10,000円相当の プレゼントをする場合(購入者全員) 上記のような場合は、交際費に該当するでしょうか? お手数をお掛け致しますが、 よろしくお願い致します。
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補足
E-1077さん、ありがとうございます。 (2)(3)が、交際費に該当すると言う事は、 (1)では、広告でお客さんに告知した、 (2)では、告知しなかったと言うことでしょうか? また、(3)では、いわゆるお中元・お歳暮と同じ扱いに、 なるからと理解すればよろしいでしょうか?