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遺産相続 早期解決方法

遺産相続によって精神的にまいってる状態です。10年以上もこの問題によって 間接的にですが、日々悩んでいます。早期解決したいと思うのでお力をお貸し 下さい。 私の父親とその兄弟の争いなのですが、もうかれこれ10年以上続いています。 祖父の土地を巡って争っていたのですが、それに関しては「遺留分?」という 形で、兄弟に分配されている状態です。 ただ、今まで祖父の面倒を看るためにかかった費用や固定資産税に関しては 兄弟が全く払っておらず、父親がその事が気に入らなくて今でもその件で争 っているようです。詳しい話を聞くと、その祖父にかかった費用などは支払 いの義務はあまりないようで、固定資産税に関してもその土地で採れたもの を食べていたのだから、相殺だ!と言われているようです。 それに、父親のお金は祖母が管理していたようで、そのお金がいくらか 兄弟に流れていた事も怒っている原因であると思います。 結局は、父親がある程度妥協すれば全面解決になるのですが、はやり前述 したような事もあり、とにかく自分が不利になるような事にはしたくない ようです。 私の母親は病弱で、今回の遺産相続の件も早く解決したいと思い、先ほど 父親と話し合いをしたのですが、一方的に私に怒り出して話が進まない ような状態です。 今のような状態を続けたくないし、母親の体調も心配なので良い解決方法 は無いでしょうか? 結局は父親が頑固であり、自分が不利に、というより自分が悪いように言 われたのが気に入らないらしく意地になっています。 法律というより、家族の問題なのかもしれませんが、もう私も冷静に考え られない状態です。 どうかお力をお貸し下さい。。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

裁判手続きに入ることをお勧めいたします。 兄弟間の関係の悪化、費用負担、精神的負担などを懸念なさるかもしれませんが、10年以上も有形無形の財産的・精神的負担があり、兄弟間の関係も既に十分に悪化しているのではないでしょうか。そうであれば、今後ずっと同じ争いが続くよりは、法的に決着をつけたほうがよほどすっきりするかと思いますが、いかがでしょうか。

mttk1238
質問者

お礼

お返事有り難うございます。文字数制限があり、詳しくお話できなか ったので、少し補足させていただきます。 遺産相続については、裁判を一度おこなっており、遺留分?というかたちで 兄弟に土地に分配しているようです(こちらが負けたということですね)。 今問題になっているのは、祖父や祖母にかかった費用について、父親が兄弟 に払えと言って問題になっているようです。その辺、法的拘束力があるのか どうか全くわかりません。それに弁護士にお願いするにしても、後期分? について払えておらず、もう頼めない状態のようです。 なので、結局は兄弟間の話し合いになるのですが、話し合いをするにしても 父親は一方的に怒鳴って引かないですし、収束しないような気がします。 少し別の話になりますが、最悪、母親の体調の事もあるので、母親に別れ てもらって(離婚)、私は母の戸籍?に入ろうと思うのですがそのような 事は可能ですか?というのも、今回の遺産相続の件で母親を病弱にさせた のは父親のせいであるのは明らかなので、母を守ってやりたいですし、私 は父親の面倒などみたくありません。母親が素直に別れるかどうかはわか りませんが、そのような事が可能なのか、知っていましたらお教え下さい。

その他の回答 (1)

  • ken200707
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回答No.2

遺産相続について、すでに裁判が行われているようですが、その結果が重要です。単にある土地の帰属について争ったのか、遺産分割全体について争ったか、そしてその判決(乃至和解)がどうなっているかです。 遺産相続全体について争い、その結果が出ているのであれば、再度遺産相続について争うことは出来ません(裁判の既判力により)。 通常被相続人の介護その他の費用は遺産分割にて考慮されるものなので、裁判が行われているのであれば、すでに決着がついています。 “父のお金は祖母が管理”とありますが、この点で父の財産に損害を与える内容で祖母がお金を処分(兄弟に流れる)したのであれば、刑法上の横領の罪が成立します。よってこの点で父は祖母を告訴することが出来ますし、祖母に(横領の事実を知っていたのであれば、兄弟)に対して損害賠償請求を行うことも可能です。但しこれらに関しては時効の問題があります。 母の離婚については、母(及び父)の意向が最優先されます。 そして、離婚が成立したのであれば、質問者が現在の父(母)の戸籍に存在するのであれば、母の戸籍に移動することは可能です。 今後の父の面倒については、離婚しない場合は母及び質問者に、離婚した場合は質問者に扶養義務があります(当然ながら、父も母乃至質問者に対する扶養義務があります)

mttk1238
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 祖母については亡くなっていますし、父親の給料を預かっており、そのお金 が兄弟に流れたという証拠もないと思います。それにもう時効だと思います。 (時効が何年か知りませんが、祖母が亡くなったのは18年くらい前だと思いま す) やはり、結局は私に扶養義務が発生するみたいですね。 しかし、このような問題を長引かせ、母親を病弱にさせ、私の話を聞こうとせ ず自分の道理を通そうとする父親が許せません。 そんな父親でも面倒を必ずみないといけないのでしょうか。

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