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過失割合

交通事故の過失割合について教えて下さい。 T字路の交差点の行き止まりの方ではなく 直線の道路を横断中 車に はねられました。(T字の横棒の左から右方向に走ってきた車に T字の縦棒を12m過ぎた所を上から下に向かって横断した) 横断した道は 歩道のある片側一車線(片側3.3m幅)で中心線がありますが 横断歩道や信号までは50m以上離れています。 T字路の縦棒の道は中心線はないけれど、縦棒の道と比べ1.5倍はありません。 横断した道路はスーパーがあり(渡り始め側)道向いにはそのスーパーの駐車場があり 駐車場はそこ以外にはないため 頻繁に人が横断しており 加害者はそこから500mぐらいの所に住んでみえるので 人が横断するだろうと言うことは容易に認識できていたとは思っています。 被害者は 事故以来寝たきりで話すことも ままなりませんので 状況は あまり詳しく把握出来てません。(今、実況検分調書を申請中です) 加害者側保険会社は 幹線道路及び広路等という表を示しました。(それしか示して頂いてないので他に適した物があるのか解りません) 交差点に当てはまるのか 優先関係のない交差点になるのか その他の場所による事故にあたるのか 保険会社の示した表では 修正要素で 住宅街・商店街 また幹線道路の所に*が入っており 修正の対象にはなっておりません。 私の父が被害者なのですが 何が正しいのか解りませんので 宜しくお願い致します。

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noname#83013
noname#83013
回答No.6

今回の事故が、判例タイムズの【34】図・【36】図・【37】図のいずれにあてはまるのか? ということがポイントのようですね。 保険会社はNO.3の方と同じく、【34】図aを参照しているものと思われます。 まず【34】図・【36】図と、【37】図の違いは、 事故場所が「交差点の直近になるか否か」です。 交差点の直近における事故とした場合は、【34】図・【36】図、 その他の場所の事故とした場合は、【37】図を参照することになります。 判例タイムズでは91頁に 「交差点の直近」とは、おおむね、幅員の広い道路にあっては10m以内、 それ以外での道路ではそれ以下の範囲内 と記載されています。 今回のケースの場合”T字の縦棒を12m過ぎた所”ということで とても微妙ですが、 (交差点の範囲を決めるにも諸説あります) 判例タイムズの文章通りに読むと「交差点の直近」にあたりません。 したがって、【37】図を参照し、「住宅街・商店街等」の修正を加味した 過失相殺率を認定した方が妥当かと思われます。 あるいは、「交差点の直近における事故」とした場合、 【34】図・【36】図の違いは、それぞれの交差道路に優先関係があるかどうか ということです。 道交法上の優先関係には、優先道路、一時停止、広路・狭路があります。 丁字路の場合、明文の優先関係の規定はありませんが、 判例タイムズでは、丁字路の直線路側は、突き当たり路側より優先性が高いとしています。 今回のケースではさらに車側の進路に中央線があり、一方にはないということから考えても、 運転慣行上、車側進路は優先側の道路であると思われます。 (幅員が1.5倍か否かは、今回の場合あまり関係がありません。) したがって、【36】図を参照することはありえません。 歩行者事故の場合、いずれの図においても、「児童・高齢者」修正として-5%の修正項目があります。 判例タイムズにおいて、「高齢者」とは65歳以上の方を指します。 もしお父様が65歳以上の場合はこの修正の対象になります。 「幹線道路」修正ですが、「幹線道路」は片側二車線以上であることが前提なので、 今回のケースではどの図を参照しても、該当することはありません。 質問内容を読む限り、保険会社の方は「判例タイムズ」を質問者さんに見せてくれているようですし、 質問者さんも過失認定のポイントを熟知しているように思われます。 質問者さんから、今回の事故は【37】図では?と言ってみてはいかがでしょう? また、【34】図(91~92頁)、【37】図(95~96頁) および用語の説明の部分(41~53頁)のコピーをもらうよう頼んでみては? 保険会社の立場からすれば、【34】図を見せている以上、判例タイムズを見せてほしい という依頼には応えざるをえないと思います。 見せたい部分だけ見せて、都合の悪い部分は隠すというスタンスはとれないと思われるからです。 なお、判例タイムズは書店でも購入できます。 「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 前訂四版 別冊判例タイムズ16号」 東京地裁民事交通訴訟研究会 編

taneya
質問者

お礼

ありがとうございます。 判例タイムズを 広く見せてもらう様 早速 お願い致しました。 まずは、事故状況の正しい把握が必要ですが 判断を正しくするには 事故状況にいちばん近い 判例を元にするべきだと言う事も解りました。 どの方のアドバイスも 私にとって大切な事を教えてくださり 解決に向かっての方向付けにもなりました。 非常に心強いアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • tpedcip
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回答No.5

追伸です。 人身傷害保険はお父様の同居の親族でも構いません。 貴方が同居しておられるのであれば貴方でも構いません。 補償が受けられるのは 1.記名被保険者=自動車保険証券に名前が記載されている人 2.記名被保険者の配偶者 3.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 です。 再度確認してください。 貴方も認識されておられるようですが、事故後1年半であれば症状固定の時期です。 後遺障害の申請を急いでください。 必ず自賠責に被害者請求をし、その保険金を基に弁護士に委任して下さい。 出来れば介護に詳しい弁護士が適任です。 お父様の年齢にも拠りますが、逸失利益より将来の介護料の方が金額が張る場合が多いのです。 逸失利益は55歳以上ですと平均余命の1/2ですが介護は平均余命分請求できます。 ましてや常時介護でしょうから尚更です。 そして出来れば病院介護ではなく判決が確定するまでは自宅介護が理想です。 それに伴い、自宅改造費も請求できるからです。 自宅介護費用は自動車事故対策機構に申請します。 そして65歳以下であれば障害年金を申請、障害者手帳も申請します。 お節介かもしれませんが参考にして下さい。 自動車事故対策機構のURLです。 http://www.nasva.go.jp/sasaeru/taisyou.html#hyou1

taneya
質問者

お礼

ありがとうございます。 人身傷害保険ですが 私の自動車保険には付いているのですが 父と同居していなかったので 残念ながら使えません。 私の両親は離婚していて 私は母と同居しているので 自宅介護も難しい状況です。 今回の事で 保険の種類や特約も考え直す必要があると感じました。 保険だけではなく 福祉の仕組みや申請も知らないといけませんね。 ありがとうございます 1つ1つ確実に詰めていきます。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

No.3です。 弁護士にお願いする予定であると言う事を前提に書きます。 今現在『事故以来寝たきり』と言う事は入院中という事でしょうか。 それとも自宅で療養中でしょうか。 いずれにしても今は治療に専念する時期で過失云々は早すぎます。 症状が落ち着いてからで十分です。 勿論過失割合に影響しそうな証拠物件は収集しなければなりません。 事故現場の写真や、ブレーキ痕、着衣等は確り保存し、症状固定後に備えて下さい。 また、病症名がわかりませんので何ともいえませんが、『事故以来寝たきり』の状況であば『神経系統の機能又は精神に著しい障害を残す』可能性が十分あります。 後遺障害が残る可能性を秘めていますので他覚的所見の検査、神経学的検査を十分にされ、後遺障害に備える必要も出てきます。 指し向き対応方法等は日弁連交通事故相談センターで相談をします。 確か3回までは無料で相談に応じてくれます。 時間が30分ですから確り質問時効を煮詰めて相談してください。 弁護士の委任するのは症状固定後、後遺障害を自賠責に被害者請求をした後です。 資金に余裕が有れば別ですが、通常は後遺障害を自賠責に被害者請求をすると、認定後該当等級に見合う保険金が自賠責から支払いされます。 それを元手に弁護士に委任とします。 貴方がお車をお持ちで任意保険に加入、弁護士特約を付けておられれば先に委任しても弁護士特約で300万円までは支払いされますから問題は無いと思います。 今現在同僚の訴訟をバックアップしていますが、以上のような流れで全く問題は出ていません。 追伸 過失事案ですから任意保険の人身傷害保険に加入であれば一度保険会社に相談してください。 オールリスクタイプなら適用できるはずです。

taneya
質問者

お礼

重ねて ありがとうございます。 現在 事故から一年半程経ちます。 事故以来病院を移りながら現在も入院してます。 事故当初から 父の回復を待って 事故の経緯を聞けばいいと楽観的に考え 時を過ごしてきてしまいました。 けれど 簡単な挨拶を返す(聞き取れませんのですが)事は ありましたが 今は その僅かな反応も難しい状況にあります。 父は 人身傷害保険に加入していませんでした。 来年の3月に今の病院を移らなくてはなりません。 そこで こちらの方から 今後の保障を含めどのように対処して頂けるのかを 加害者側の保険会社に聞いたのです。 先日 病院から 年を考えるとこの先 良くなる方向は・・・との話も伺い 遅いのかも知れませんが 症状固定の段階にある(近い)と認識しました。 早めに 事故状況を把握し 弁護士に依頼しようと考えています

  • tpedcip
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回答No.3

横断歩道付近の横断とは幹線道路(幅員14m以上・片側2車線以上・交通量が多く高速で走行している道路)ではおおよそ横断歩道から40m以内、 それ以外では横断歩道から20~30m以内を言います。 従って今回は横断歩道外の横断となります。 道路も幹線道路ではなく優先道路と思われます。 1.交差点に当てはまるのか 道路交通法第2条に『十字路、丁字路その他2以上の道路が交わる場合における当該2以上の道路 (歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。』と有ります。 交差点に該当します。 2.優先関係のない交差点になるのか センターラインが交差点で切れていなければ有線道路です。 幹線道路にはなり得ません。 3.その他の場所による事故にあたるのか 交差点の直近とは概ね幅の広い道路においては10m以内を言います。 今回の場合、微妙ですが交差点直近とはならないと考えます。 今回どのような過失割合を提示されたのかはわかりませんが、私なら『別冊判例タイムズ16』の92頁を参照します。 基本過失割合は20:80、修正要素で住宅街・商店街また幹線道路の所に*が入っており修正の対象にはなりません。 >今、実況検分調書を申請中です 実況見分調書ではなく刑事記録を入手して下さい。 刑事記録には実況見分調書だけでなく、供述調書等が含まれています。 実況見分調書・供述調書で過失割合を検討してください。

taneya
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 具体的に答えて頂き 少しづつ 心の重みが取れてきてます。 また 弁護士にお願いする事を前提に 取り寄せる物、調べる事も 明らかになってきたように思います。 新たな知恵 ありがとうございました。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

何が正しいか解らないのに(弁護士に対しても)過失割合を質問しても意味ありません。 其れより現在は被害者さんの看病等に力を入れるべきです。 それでもごじゃごじゃ言ってくるのならお金を捨てるつもりでとりあえず弁護士を入れてください。 本来は最初から交通事故の専門の弁護士を入れるべきなのですが大半の交通事故の専門の弁護士は只単に数をこなすだけで特に専門知識習得する意思のない人が多いのが現状で本当の交通事故専門の弁護士と言うのは非常に極稀にしかいません。 過失割合が重要な場合(本件は比較的重要になると思われますが)これも非常に少ないのですが交通事故の原因実態等の調査会社も存在するのでこの部分は下手な弁護士に頼んだ場合貴方が自主的に探して利用する事も考慮しておいてください。

taneya
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。 事故の状況把握と共に依頼する弁護士の選択も重要と言うことですね。 また 調査会社の事も 考えが及びませんでした。 判例タイムズの文面があやふや?(理解力不足?)で 被害者側として都合の良い様に解釈していては いけないとも思っております。 宜しくお願い致します そして ありがとうございました。

  • gsan0
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

そこまで、重大な事故であるようでしたら、いち早く弁護士の方に入っていただくのがよいのではないでしょうか?弁護士の方に入っていただくまでは、保険会社との交渉は、中断すべきだと思います。へたに、保険会社の提示したままの状態で示談した場合、本来得られたはずの賠償も得られなくなると思います。また、刑事罰についても示談が成立した場合、軽減されることになります。実況見分調書も作成されていない段階で、そこまで保険会社がやっているということは、相手方が示談を急がれているということでは? 再度になりますが、現段階での出費は、必要最低限のコストと考えて、弁護士を立てることをおすすめします。また、もし、手元に資金がない、どの弁護士に頼んでいいかわからないということでしたら、弁護士会による無料相談等(たしか、5回まで)もありますので、それらをご利用されてはどうでしょうか?

参考URL:
http://www.n-tacc.or.jp/
taneya
質問者

お礼

早速の回答 ありがとうございます。 一人で あれこれ考えているので 重くなっていた所です。 私も 弁護士にお願いする事になると思っていますが 気持ちを納得させる材料は 正当な事故状況による父の過失割合だと思っております。 弁護士にお願いする前に 野暮な請求をしないよう、また 最大限の保障を請求出来るよう 皆さんの知恵をお借りしたいと考えております。 質問の件で 考え違いしている所、説明不足で答えられない所がありましたら 指摘もお願い致します。