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どちらが解約者となるのか、急いでます。
不動産契約の過程の疑問 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3162198.html の質問をしたものです。 すでに重要事項説明を受け手付け金を払っています。 今回共用設備のことで折り合いがつかず契約の意志がなくなりました。 共用設備の改善に双方の同意ができず契約しないということになりますがこの場合どちらが解約することになるのでしょうか? 共用設備改善の話は善処するとか検討するとかいわれ宙ぶらりんになった後断られています。 手付け金はどうなるのでしょうか? 本日解約か契約かを迫られています。
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先の投稿時にもコメントさせていただきましたが、 交渉のテーブルに乗るために手付けを払うよう言われていたようですが、決裂時の扱いについてはどうはるかは確認しなかったのでしょうか? 条件付で申込をしているものが、その条件を受け入れられず、契約に至らなかった。つまり、相談者の文面では重説は受けていても、契約自体は成立していないものと思えます。 したがって、解約と言う行為そのものがありません。 当然手付金は全額返るものと思います。 仮に成立していると先方が主張するのであれば、借主サイドに不履行があるわけではなく、共用部分が問題で借受ける目的が達成されないのであれば、先方の契約不履行だと言って、逆に倍返しを要求するくらいの気持ちで大丈夫だと思います。(取れるかどうかは別です。) 相手が色々言ってきてもその場で折れず、仲介業者には 監督官庁(東京であれば東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課)に相談してから対応すると、言いましょう。
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- katyan1234
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業者いわく、共用部分に関してはこの契約とは別だから契約書には盛り込めない、だから契約をしてからであり、それが普通とのことです おかしいですね。契約したら合意したのであり後から共用設備改善の話は善処するとか検討するとかいわれと言う事は出来ない 最初にやるのかどうかを決めてから契約するのが普通だよ そうでしょう。まだ工事を行うのかもわからないまま契約させ一方的に 金を支払わせる。そんな馬鹿な話はないでしょう。 まず法的に工事する義務もありません。なぜなら現状で合意したから こそ手付けを払ったと言う考え方です 本当なら共有設備の改善があったとき合意する。という条件で手付けを入れるのが普通ですね 35条から 契約上の重要事項は、宅建業法により決められた取引主任者によって説明され、書面として買主、借主に交付される。その内容は以下のとおり。1. 物権関係事項=登記簿上の権利関係、法令上の制限、私道負担、飲料水・電気・ガス・排水などの設備について説明する つまり今の既存の状態を説明するのであって改善されるかどうかわからないというのが本来の伝え方で 大家でもない仲介業者がそれで今、そのことに関しては契約をしてから入居までに決めましょうなんていえるはずがない これね あなたの住んでいる役所に住宅相談する部門があります (都道府県ですよ) そちらで話してみてください 建築指導課になるのかな なんなら弁護士でも良いと思う 契約の誘引ともいえますね 素人にそんな言い方はない。 これね言った言わない。そんな感じ・・になるのかなあ ある意味において悪質だよ~ まずどこで契約されたの? 宅地建物取引主任者証を見せてもらいましたか? そして重要事項説明された説明書をもらいましたか? この3点がクリアされていあなければ不動産屋にいうのではなく 建築指導課になるのかな?そのまま伝えてください ついでに契約日もね。私の答えを待たないで この4点を相談するところに伝えてください 場合によってクリーングオフが出来るのかまたは本来契約の無効 瑕疵(勘違い)になるような感じ(素人が推測の元で書いてます。間違っている場合もあります) 専門家に聞いてください)
お礼
回答ありがとうございました。 返事が遅れ申し訳ありません。 建築指導課に言ってみます
- bouhan_kun
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もう遅いですね。あなたの一方的な契約解除です。違約金が発生しなければ良かったと考え、後は放棄ですね。 そもそも改善要求内容が妥当かどうかもわかりませんし。そんな無茶な要求だったのでしょうか? あくまで、申し入れを検討したが、実現はしなかっただけで、相手(大家)に非はありません。
お礼
回答ありがとうございました。 返事が遅れ申し訳ありません。
- iichiho
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手付け金の返金事項については、手付を支払ったときにもらったはずの書類に記載されていると思います。 業者によって細かなところは違うかもしれませんが、基本的にローン審査が下りなかったなどのような場合や、販売業者の方から販売できない旨の申出がない限り、手付金は返却されません。 今回の場合、相談主さんからの申出であり、ローン審査がとおらないなどの事由ではありませんので手付は戻ってきません。 「共用設備の改善に双方の同意ができず」ということで、業者側の責任ではないかと思われているのかもしれませんが、これらの事情は契約が不履行になる重大な問題とはなりません。 そもそも「共用設備改善の話は善処するとか検討するとかいわれ宙ぶらりん」という状態で手付金を払ってはいけなかったんです。
お礼
回答ありがとうございました。 返事が遅れ申し訳ありません。 言われるとおりだと思います。甘すぎました。
質問にあるURLの質疑ではありませんが、前質問に対しても回答した者です。 >本日解約か契約かを迫られています まず、解約か契約を迫られているというのは意味を成していません。なぜならば契約の成立が無ければ解約という言葉は有り得ないからです。 逆に言えば、解約という言葉が出てくるという事は既に契約成立済みになりますので、契約を迫る必要もないという話です。 この部分をよく理解して対処してください。契約を迫るという事は、その部分だけを見れば契約成立前の段階であり、それを断ることは「解約ではありません」 URLにある質疑も読ませて頂きましたが、 重要事項説明は終えている。そして手付金という名目でお金も支払っている。しかし書面での契約締結は共用部改善の件もあり、保留にしている。という状況みたいですね。 それであれば業者にこう言いましょう。 「まだ契約条件も決まっていないし、実際に契約書にサインもしていない。契約は成立していないので手付金として払ったものは申込金の効力しか無いはずだ。よって解約ではなく契約不成立ですから申込金は返金してください」と。 それで返金に応じないようであれば、役所の宅建指導課にでも相談してください。
お礼
回答ありがとうございました。 返事が遅れ申し訳ありません。 役所の宅建指導課に相談してみます。
>契約の意志がなくなりました。 どちら側ということなら、契約の意志をなくした方でしょう。 しかし、契約前なら、仲介業者を介している場合、名目にかかわらず、授受された金銭は返金となります(宅建業者の関与した毛場合特別な契約をしていなければ、手付けは解約手付け契約と見なします)。 契約後なら手付金放棄により解除することになり、手付け金の返還はありません。 契約しないのなら契約前ですので返金されますし、契約したものを解約するのなら手付け放棄になります。 なお、契約していないものについては解約をすることはできません。 >共用設備のことで折り合いがつかず 契約成立は両者の合意が成立した時点でなり、契約書などは不要です。だから契約しているかどうかは微妙ですが、先の質問とあわせて考えると契約前ではないかと思います。 特に保証人に関する資料などを提出していないのでしたら保証人に関する審査・承諾を大家側がしていないので、契約前となるのではないかと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 返事が遅れ申し訳ありません。 手付金が返る可能性は少なそうですががんばってみます。
- photoko
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手付け金を払った時点で仮契約を交わした事になるので、 あなたが解約者になると思います。 ちなみに、手付け金の返付は無理だと思っていた方がいいでしょう。 一番いい手立てはもちろん、法廷に持ち込む事なのですが…
お礼
回答ありがとうございました。 返事が遅れ申し訳ありません。
お礼
回答ありがとうございました。 返事が遅れ申し訳ありません。 監督官庁に相談しに言ってみるつもりです。