その生命保険の保険契約者は、あなたの元奥さんだったのですよね?そして、保険給付金の受取人は、契約時にはあなただった。しかし、いつの間にか受取人は別人(元奥さんか、元奥さんの再婚相手?)に変更されていた、ということですね?
この前提ならば、元奥さんは保険契約者(保険料を支払っている人)ですので、あなたの同意なしで受取人の変更は可能です。受取人変更とは従前の受取人の「同意書」なしでできるのです。生保側もあなたに対して関連書類の開示をする場合は、それこそ元奥さんの同意が必要ですね。従って、受取人変更に関しては、生保側には落ち度はないものと思われます。
2年前に離婚された時、この生保の解約返戻金の折半については、どのような形で「合意」されましたか?
公正証書できちんと定められていれば、あなたの主張は認められる可能性もあります。
何らかの書面などで、明白な合意文書が残されていればいいのですが、それが存在しないのならば、弁護士など専門家に相談された方がよろしい、と思います。
それとも、解約返戻金折半については、今年5月になって元奥さんと初めて話し合われた、ということですか?
それならば、なぜ離婚された時点できちんと話し合われなかったのでしょうか?元奥さんにしてみれば、少なくともこの2年間は独力で保険料の支払いを続けていたことになります。その生保の契約期間が何年間だったかはわかりませんが、ご質問文を拝見する限りでは「婚姻期間中の夫婦共有財産」というよりは、元奥さんの「特有財産」のように考えられるかもしれません。元奥さんが折半に応じたがらない背景もそのあたりにあるのではないでしょうか。
いずれにせよ、専門家の助言を仰いだほうが解決が早いでしょう。
どうぞ、ご参考までに。