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自己破産について
妹のことですが、どなたかお分かりになる方がいたら教えてください。 妹の旦那ですが、仕事もせず妹のカードを勝手に使ってキャッシングをし、 その金額が150~200万くらいだそうです。使用用途はギャンブルです。 これのおかげで妹は家事・仕事・育児を両立しながら借金を少しずつ 返済していたようですが、それもなかなか返すことが最近はままならず、 滞納を随分としているようです。 このようなことがあって離婚を考えていますが、 妹名義で借りた借金ということに名目上はなりますので、 妹が借金を背負っていくしかないと先日こちらで教えていただきました。 しかし、妹の収入はパートで月12万程度だそうです。(カードの返済額は月17万) これではなかなか返済するのも辛いようですので、「自己破産」も検討し、 サイト等で調べてみましたが、「ギャンブル」で使ったお金、 また200万以下の借金では自己破産できないケースが多いと知りました。 他人に使われたギャンブルのお金でも同じでしょうか?? 長くなりましたがどうぞよろしくお願いいたします。
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○自己破産は100%ギャンブルでも可能ですが、免責(借金ゼロ)が出来ないため自己破産の意味がなくなります。 しかし、多少のギャンブルをしても生活苦からのストレスのためであれば免責が可能みたいです。尚、免責は裁判官が判断しますので個人差が出てきます。 ○今回は免責は可能だと思います。詳細は弁護士、司法書士へご相談下さい。 ○離婚に付いては、家庭裁判所の調停か公証役場で公正証書を作成した方がいいと思います。離婚後のご主人が働き出して養育費を払わない場合に慰謝料や養育費を法律的に差押えることが可能です。
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- hirosuke42
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カードに関してですが カード会社に相談はされましたか?月17万て一社でしょうか? 月の返済額は頼めば変更してもらえますよ。収入がこれしかないといえば、返金年数はかかりますが、返済額変更は可能ですよ。 一社で150~200なら、普通2万とか3万単位ではないですかね。 自己破産に関しては、他人又は家族に無断で使われた根拠、証拠があれば 自己破産は通りますが・・・数年はカード類他色々作れないものも出てきますよ。 ちなみに自己破産も費用がかかるので。地元の裁判所等の窓口で聞いてみてください。
- subaru2w
- ベストアンサー率27% (53/192)
切羽詰っているようですから、実際債務関係を扱ってくれる弁護士に相談するべきでしょう ネットや本などで、ある程度の情報収集は出来ますが、もう事を起こさないといけないときのようです だったら、不特定多数のここで聞くより、一刻も早く行動するべきです 自己破産、といっても免責が降りるか否かということもあります 破産したとはいっても、返済を免れないこともありますからね まずすぐにでも相談してください ここでは限界がありますよ