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亀田のゴキブリ発言、侮辱罪?で訴えたら、いくら取れますか?

亀田親子のテレビで公然と、ボクシング世界王者・内藤選手をゴキブリ呼ばわりしたあの発言ですが。 もし内藤選手が、 侮辱罪もしくは名誉毀損で訴えるとしたら、慰謝料いくらぐらい とれるのでしょうか? 不特定多数の大量の人間に、個人に対する侮辱を報道したTBSにも 違法性はあるのでしょうか? 個人を罵倒することで、大衆を煽り、稼いだ視聴率や広告料金は不当利得になるのでしょうか? いくらくらいの慰謝料請求が妥当なんでしょうか? アメリカの有名スポーツ選手で、似たような裁判沙汰あったのでしょうか?

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noname#62235
noname#62235
回答No.4

まず、内藤選手がゴキブリでないことは誰の目に見ても明らかなので、「事実を摘示」することで成立する名誉毀損罪は成立せず、「事実を摘示しないで」成立する侮辱罪が成立しています。 侮辱罪は刑法に定められた刑事犯罪です。 これは親告罪なので、内藤選手が告訴しない限り警察は捜査を開始しませんが、もし告訴すれば全国ネットのテレビ放送での発言ですので、証拠を取り調べるまでもなく間違いなく送検はされるでしょう(ただ、侮辱罪の罰はとても軽く、悪くて拘留数十日です、初犯であればまず起訴猶予つまり無罪放免でしょう)。 ちなみに親告罪ですので、他人が本人に代わって「告発」することはできません(告発とは、被害を受けた人以外の人が警察や検察に捜査を要請すること)。 ちなみにTBSの責任ですが、侮辱罪の教唆・幇助は処罰されないと定められているため、ないということになります。その他マスコミにも、責任はないとは言いませんが少なくとも刑事的な訴追を受けることはありません。 これとは別に、民法では「不法行為によってこうむった被害に対して損害賠償を求める権利」が認められています。 ここで、亀田選手が刑法に定められた侮辱罪を犯していることはほぼ間違いありませんので、不法行為を犯したことは間違いなく、つまり内藤選手には損害賠償を求める権利があることに疑いの余地はありません。 刑事と民事は別ということを言っている人がいますが、これは刑事的な訴追と民事的な賠償請求には別の手続きを踏むというだけのこと(刑事訴訟法・民事訴訟法と訴訟に関する法律が別れているため)で、刑事犯罪の成立は民事賠償の請求に対するひとつの重要なファクターです。 したがって、民事訴訟を起こすとすれば内藤選手は、当該侮辱罪により毀損された名誉を回復するために損害賠償を要求することになります。 慰謝料というのは、個人のこうむった精神的被害の回復ですから、他人に計り知れるものではなく特に相場と言うものはありません。 ただ、裁判上の相場というものはあり名誉毀損の場合50万~200万が一般的です。裁判でもほぼこの金額が認められるようです。何億円請求してもいいのですが、裁判を起こす際には訴額に比例した額の費用がかかるので、ムダに高額な金額を求めても費用倒れとなるためです。 侮辱罪は名誉毀損よりは軽いと考えられますので、請求額は10万~30万程度が妥当となるでしょう。判決は数万~20万程度の範囲になると考えられます。 取れないでしょうねなどといっている人がいますが、裁判さえ起こせばまず間違いなくゼロ円という判決は出ないと思いますよ。弁護士を立てれば完全に費用倒れですが、本人訴訟であればまず儲かる程度の額はもらえると思います。

aluminizedman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。長文で、丁寧な説明、助かります おかげで、ようやく、名誉毀損と侮辱罪のちがいがわかりました。 とれたとしても、 >求額は10万~30万程度が妥当 なんですね。

その他の回答 (3)

回答No.3

基本的に取れないでしょうね。まず、このような発言はNo2の方が言っているとおり、侮辱罪にはあたりますが、仮に慰謝料を請求しても10万以下でしょう。それ以前に、ああいう発言は一種のパフォーマンスであり、格闘界では珍しいことではありません。

aluminizedman
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 >ああいう発言は一種のパフォーマンスであり、格闘界では珍しいことではありません 業界の慣例で、黙認ですか。格闘界って、常識が通じない聖域みたいなかんじですか。

  • bls
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回答No.2

まず、名誉毀損で言えば「公然事実の摘示」というのが構成要件です。 たしかに「内藤ゴキブリ」というのは「公然事実の摘示」ですが、誰も生物学的にゴキブリではないことはわかりますので、社会的評価低下が生じたとはいえません。 よって、名誉毀損は成立しません。 たしかに侮辱罪は成立したとしても、名誉の毀損に対して侮辱罪は抽象的な感情論ですので、精神的苦痛というのは著しく低いといえます。 まず侮辱罪で逮捕起訴されるというケースは殆どなく、あったとして民事で損害賠償請求しても数千円からいいところ数万円です。 弁護士入れて争ったところで大赤字です。 特に海外にくべて日本ではこの手の賠償額は低いです。

aluminizedman
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 >内藤ゴキブリ」は、誰も生物学的にゴキブリではないことはわかりますので、名誉毀損は成立しません。 明らかに事実と違う侮辱は、冗談とみなされ、名誉毀損は不成立という論法ですか。 亀父はたしか、「ゴキブリの様な戦い方だ」みたいに王者のファイトスタイルをけなしている様に聞こえましたが。 >弁護士入れて争ったところで大赤字 証拠さがす手間もほとんど無いので、負担すくなそうに思えました。

  • bls
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回答No.1

取れません。 「罪」で訴えるのは刑事事件です。 賠償金の話は民事です。 > 侮辱罪もしくは名誉毀損で訴えるとしたら との質問には「刑事なので取れません」との回答となります。

aluminizedman
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 侮辱罪は、刑事事件なんですか。 よくわかりませんが、とりあえず刑事事件は、別として。 当質問の趣旨はどうやら、民事限定なのですね。 では民事限定だと、いくら取れるのでしょうか?

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