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任意継続の社会保険の脱退について

今月中旬から1年間海外へ行く予定にしているものです。 この4月に会社を辞め、任意継続で社会保険に加入しました。 4~6月分までは保険料を納めたのですが、7月分については末まで日本に滞在しないため、保険料を支払う方がいいか支払わない方がいいか悩んでいます。保険料は1ヶ月2万円以上で、今月は歯医者に2回行き、その際の金額が3,000円ほどでした。 負担額は、保険加入者は3割と聞いたことがあるので、もしかしたら保険料を支払わなかったら10,000円を支払わないといけないことになり、よって 3,000円は既に支払ったのであと7,000円を追加徴収されるということなのでしょうか? もし追加徴収が2万円以上になるのであれば、今月の保険料も納めるつもりなのですが、そこのところがよくわかりません。 誰かご存知の方教えてください。 それと、住民税について教えてください。今年の住民税の支払い納付書が 届きましたが、1年後それを納付しようと考えています。 その場合、どのくらいの滞納額になるかご存知の方おられましたら、是非 教えてください。

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  • walkingdic
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回答No.2

>負担額は、保険加入者は3割と聞いたことがあるので、もしかしたら保険料を支払わなかったら10,000円を支払わないといけないことになり 違います。保険適用治療の場合の治療費の3割の負担になりますので、保険適用の治療費は確かに約1万円ですが、保険に加入していないという場合は、保険適用治療そのものが受けられませんので、自由診療という扱いになります。 自由診療の場合は治療費は病院により異なりますので、病院に確認が必要です。通常保険適用治療の2倍程度にはなります(つまり治療費総額は2万程度はかかるということ) なお、任意継続の場合には、保険料納付期限(通常毎月10日)まで収めない場合には、その翌日に資格喪失します。つまり今はまだ被保険者であり7月分を支払わなかった場合には7/11に資格喪失します。 つまり7月のこれまでかかった分は7月分保険料を支払わなくても、保険適用治療になり、治療費の返還を求められることはありません。 なお、その後法律上は国民健康保険に加入しなければなりません。7/11から国民健康保険に加入し、海外転出時に脱退します。実は保険料は月末加入していなければ発生しませんので、加入手続きをしたとしても、しなかったとしても結局保険料負担はないことになります。 >1年後それを納付しようと考えています。 それは法令上認められていません。 延滞金の計算は納付書に14.6%と記載されています。納税額にこの割合を掛けたものが延滞金の金額です。(正確には初め一ヶ月はもっと安い) 納付期限から1年延滞した場合の計算です。4期に納付期限は分かれているはずなので、各納付期限ごとに計算しますので単純に納税額×14.6%の金額よりは安くなります。ざっくり言えば、延滞金はその1/2程度です。

nakaha
質問者

お礼

7月11日に資格喪失になるということを、全く知りませんでした。 今までの2回の診療代は問題ないことが分かり安心しました。 本当に親切に教えていただきありがとうございます。 住民税については、早速計算してみます。

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.1

>4~6月分までは保険料を納めたのですが  ・6/10までの分が納付済みで、7/10までの分がまだ支払っていない状態ですね  ・7月になってから、診療を2回受けている  ・7月中旬から日本に居ない(1年間)ので脱退したい ・7月10日までに保険料を払わなかった場合、強制的に脱退になりますが  保険は7月10日まで有効です、無効になるのは7月11日からです  今回の7月分の診療は問題ありません ・住民税の滞納額の計算は、納付書の裏側に詳細が記載されていますので、確認して下さい  その通り計算すればわかると思います

nakaha
質問者

お礼

7月分診療に問題ないこと教えていただき本当にありがとうございました。 住民税の滞納額は納付書裏面を確認してみます。

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