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国民健康保険と社会保険どっちに加入してる方が得?
現在、国民健康保険に加入しております。今月から主人の会社の保険、社会保険に加入しようかと思っています。私は主人の扶養家族になろうと思います。ですが、結構な金額を引かれます。月収入が446875円の場合の計算で、健康保険10250円、厚生年金27839円、雇用保険2846円、合計40935円+労災保険が引かれますと言われました。国民健康保険料の算出の仕方がいまいちわかりません。去年の主人の収入が600万円、私の収入が160万円です。私は現在、出産のため仕事をやめ専業主婦になっています。この場合、このまま国民健康保険と国民年金を支払ったままでいるのと社会保険に加入するのとどちらが負担額としては少なくなるのでしょうか?住まいは東京都大田区で、大田区の保険料の決め方は、 保険料は住民税額と人数を基礎にして計算されます。 国民健康保険料=医療分((1)+(2))+介護分((3)+(4)) 1年間(4月から翌年3月)の国民健康保険料は ・40~64歳の方がいない世帯 (1)+(2) ・40~64歳の方がいる世帯 ((1)+(2))+((3)+(4)) 医療分の保険料(最高限度額53万円) (1)所得割額=加入者全員の住民税合計額×2.04 (2)均等割額=加入者数×29,400円 介護分の保険料(最高限度額7万円) (3)所得割額=加入者(40~64歳の方)の住民税合計額×0.21 (4)均等割額=加入者(40~64歳の方)の人数×9,000円 6月にその年の住民税額で計算した保険料の通知書を送付します。1年間の保険料は10回に分けて納付します。 となっています。家族は主人と私と子供が一人です。
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#3です。 あ~なるほど。 今現在は、お二人とも国民健康保険と国民年金に加入されているわけですね。 であれば、だんなさんが社会保険に加入し、その扶養に入ることをお勧めします。 というのも、おそらくですがだんなさんが負担する社会保険料は折半以下ではないでしょうか。 446,875円の場合で計算すると、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)は健康保険率が千分の41の負担のはずですから18,040円となりますので、10250円というのは健康保険料が折半以下(会社が多く負担している)か、健康保険組合(健康保険組合は独自で健康保険料率を設定している)ではないかと思います。 ですから、かなり安く健康保険に加入できることになりますね。 厚生年金にしても千分の67.9ですから29,876円になるところが27839円と割安です。 しかも、社会保険に加入することにより、あなたの健康保険料も、国民年金保険料も支払う必要がなくなります。 だんなさんにしても、病気や怪我で働くことができなくなった時は、業務上や通勤途中のケガであれば雇用保険から休業補償が出ますし、それ以外の場合でも健康保険から「傷病手当金」と言う休業補償が支給されますので、まったく収入がなくなると言う心配がありません。 年金にしても、厚生年金に加入することにより、将来もらえる年金額は、基礎年金部分の国民年金だけよりも、はるかに有利です。 あなたの扶養については、kyaezawaさんもご説明されている通り、今現在は扶養となることができるものの、今後失業保険を受給される際は、日額3612円以上の場合は、いったん扶養から外れることとなります。 こういった理由から、社会保険に加入されることをお勧めいたします。
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#4の追加です。 ご主人も現在は国民健康保険の国民年金で、今度、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できるということですね。 それなら、ご主人が社会保険に加入し、あなたが、健康保険の被扶養者と、年金の3号被保険者になるべきです。 あなたについては、既に回答したとおりですが、ご主人にもメリットがあります。 社会保険料は、会社が半額負担します。 更に、国民年金は基礎年金だけですが、厚生年金は、基礎年金と共に、報酬比例部分の年金も支給されます。 保険料の負担が多くなっても、半額は会社が負担して、将来の年金受給額が増えるメリットがあります。 一般的には、社会の健康保険料の本人負担と、国民健康保険では、社会保険のほうが安くなります。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。
#1の追加です。 失礼しました、現在、ご質問者は収入が無いのでしたね。 先の回答に書きましたように、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、夫の扶養になれますから、問題ありません。 そのために、夫の社会保険料が増えることは有りません。 手続きは、「被扶養者異動届」に健康保険証を添えて、夫の会社の担当者を経由して社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に申請します。 同時に、あなたの年金手帳を添えて、3号被保険者への切替の手続きもします。 配偶者を扶養に入れる場合は、基本的には、所得証明などその他の書類は必要有りませんが、必要に応じて書類の提出を求められる場合がありますから、指示に従いましょう。 認定されると、健康保家証に被扶養者として氏名が記載されます。 その後、その健康保険証と印鑑を、市の国保の係へ持参して、国保の脱退の手続きをすれば、扶養になった後の国保の保険料の支払は必要無くなります。 又、年金も、3号被保険者になり、国民年金の月額13300円の支払の必要がなくなります。 又、扶養になる時期ですが、失業保険を日額3612円以上貰っていれば、その受給が終わったとき、失業給付を受けていなれれば、退職の時期まで遡って扶養になることが出来ます。 いつ、国保に加入してのか分かりませんが、退職後に加入してのであれば、退職時又は、失業保険の受給の終了時に夫の扶養になれました。 その場合、扶養になる手続きが遅れた理由書などを提出して手続きをすれば、その時期まで遡って扶養に認定され、国保と国民年金の保険料が還付されます。 この手続きは、会社の担当者に依頼しましょう。 会社の担当者が分からない場合は、社会保険事務所に聞けば教えてもらえます。
お礼
私も説明不足でした、すみません。 とてもわかりやすい説明で素人の私でも理解できました。やはり国民年金13300円の支払いの必要がなくなる、2人分だと26600円ですからそういうのを考えると主人が社会保険に加入し私が扶養になったほうがいいということですね。 ありがとうございました。
- naosan1229
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ええと、まずはちょっと整理をしたいのですが・・・。 今現在は主婦で収入がないわけですよね。 で、だんなさんの会社の社会保険に加入するっていうのは、だんなさんの扶養として加入すると言うことでしょうか?それともあなたもだんなさんの会社で働いて、扶養ではなく被保険者(本人)として加入すると言うことでしょうか? まず、扶養に入る場合を説明すると 今現在はあなたの収入がなく、これからも収入がないのであればだんなさんの扶養に入ることができます。 前年の収入が160万円と言うことですが、これはあくまでも働いていたときの収入ですから、まったく考慮に入れる必要はありません。 扶養に入れば、あなたが健康保険料を納める必要もありませんし、だんなさんの健康保険料が増えると言うこともありません。 だんなさんの健康保険料は、標準報酬月額(社会保険の一種の等級)に健康保険料率を掛け合わせて算出されますので、あなたが扶養に入っていても入っていなくてもだんなさんの健康保険料は変わりません。 >月収入が446875円の場合の計算で これはだんなさんの収入ですか? であれば、だんなさんは今までもご質問の通りの各保険料を引かれていたことと思います。 また、だんなさんの扶養に入れば、あなたの国民年金保険料を収める必要がなくなります。これは厚生年金加入者の扶養者となる配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり、国民健康保険料の納付を免除されると言う制度があるからです。 これからご出産されるということですが、健康保険料を見る限りですと、だんなさんの保険証は健康保険組合ですか?(保険証に○○健康保険組合と記載されていませんか?○○社会保険事務局と記載されている場合は社会保険事務所の健康保険です) この場合ですと、その健康保険組合によっては、扶養家族が出産されたときの「家族出産育児一時金」を支給する際の法定給付の30万円の他に、健康保険組合独自で支給する「付加給付」がある場合があります。 ですのでこれからも無収入であれば、だんなさんの扶養に入ることをお勧めいたします。 さて、あなたがだんなさんの会社に就職し、あなたの収入が月額446,875円になった場合について説明いたします。(おそらくご質問の内容が、こういった意味ではないとは思いますが) だんなさんの会社が社会保険の適用事業所であり、あなたが正社員や役員として働くようになった場合は、あなた自身が被保険者として社会保険に加入しなければなりません。(強制的に適用することとなっています。) ですから、ご質問の通りの保険料を支払うことになると思います。
補足
説明不足ですみませんでした。 私は昨年10月中旬に出産しました。10月初旬までパートで働いて自分で社会保険に加入していましたが仕事をやめたため国民健康保険に加入しました。 現在は専業主婦のため収入は0円です。子育てのためしばらくは働きません。 失業保険は延長手続きをしたので今はもらっていません。 主人は契約社員で働いているため社会保険には加入しておらず、国民健康保険に加入しています。契約社員でも社会保険に加入することが可能とのことなので、社会保険に加入しようか検討してる段階です。 社会保険加入とは主人が加入し、私は主人の扶養に入るということになります。 月収446875円とは主人です。ここから所得税のみ引かれた分が手取りとなります。 現在は3人分の国民健康保険料と2人分の国民年金保険料を支払っているといことになります。
- kitanoms
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あなたが退職後、雇用保険をもらっていて再就職するというつもりでないのなら、普通、社会保険(年金も含む)の扶養認定は、現状から将来にわたって考えるので(会社によって異なることもあるようですが)、扶養家族になれるし、なったほうがいいと思います。 なお、所得税のほうの扶養家族は、1年間の収入がベースになります。去年のうちに退職していて、今年の収入が基準以下ならば、こちらも扶養家族になれます。
お礼
去年のうちに退職していて、今年の収入が基準以下ならば所得税のほうも扶養家族にもなれるのですね。知りませんでした。参考になりました。
夫の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円未満の場合です(60歳以上の場合は180万円)。 従って、現状の年収が160万円で、減少する見込みがなければ、残念ですが夫の扶養にはなれません。 詳細は、参考urlをご覧ください。 なお、夫の扶養になれる場合は、夫の社会保険料は増額されることは有りませんから、扶養になったほうが有利なのです。
お礼
細かく説明してくださいましてありがとうございます。とてもわかりやすく理解できました。 早速、社会保険に入る手続きをしたいと思います。 どうもありがとうございました。