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酒の通販免許は何がダメ?

酒類の販売に関して原則自由化されたということですが、通販という形で販売するに当たってどうやら制限があるらしく、 課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者が製造、販売する酒類 のみらしいのですが良く分かりません。課税移出数量という言葉も調べてみたのですが分からない単語で説明されていて結局何のことか要領を得ませんでした。とりあえず、量が制限されるということなのでしょうか?

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  • chie65536
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回答No.1

簡単に言うと「製造して課税されるお酒の総量が、3000キロリットル未満の業者だけ、通販しても良いよ」って事。 要するに「地元で地酒を造ってるだけのような弱小メーカーは、大手メーカーみたいに強力な流通と広い販路を持って無いから、通販で売っても良いよ」って事で、3000キロリットル以上の「大手」と言われる業者は許可しません、って事です。 課税移出数量とは「製造して課税されるお酒の総量」のことで「甲種焼酎が1000キロリットル課税され、日本酒が1000キロリットル課税され」なら「課税移出数量2000キロリットル」になります。 なんで、こんな回りくどい言い方をするかというと「1メーカーで色んな酒を作ってる場合、酒の種類によって税率が違うから、納税額では決められないから」です。

sissyweed
質問者

お礼

お返事有難うございます。 なるほど!つまり課税の対象となる酒の総容量が3000kl未満ならOKなんですね。 でも、製造者ではなく小売する立場の方はどうなんでしょうか。やはり3000kl以上の大手の製品は仕入れたとしても通販には使えないんでしょうか。

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