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こんな立ち退き要求は有効ですか?
私では無いのですが、困ってる人が居るのでちょっと相談に乗って下さい。 とある母子家庭があります。 その方が住まいを借りるに当たって一人で住む事が前提の物件を(ワンルームタイプ)借りました。 普通は借りれないと思いますが、そんな事は不動産会社も了承済み。 担当との話し合いで書類上は一人暮らしという事で契約したそうです。 ところが賃借人と保証人との人間関係が悪化して保証人を降りるという事になりました。 保証人が降りるに当たって不動産会社からも立ち退きの要求が来てるそうです。 私の見解では保証契約は不動産会社と保証人の問題であり、不動産会社が保証契約を今の保証人に認めるか認めないかが争点になるのであって、保証人を降りる事を不動産会社が認めるのは、不動産会社が保証利益を放棄するのであり、不動産会社がそのつけを賃借人にもっていくのは話が違いますよね? ですが、書類上は「一人で居住」する事にしているので虚位の意思表示をしている訳です。 つまり「一人で居住します」と記入しておいて実際は親子二人で住んでいる訳です。 でもこれは不動産会社も(といっても担当)最初から承知の筈なので今になって二人で住んでいるのを理由に立ち退き請求は出来るのでしょうか? ちなみに、独身夫婦が住んでいて「子供が出来たら出て行きます」という特約が無効という前例があるらしい事も分かりましたが、今回はどうなるのでしょうか? ちなみに家賃は毎月滞りなく支払っているそうです。 良回答よろしくお願いします!
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論点は2点になると思います。1点は、1人で住むことを条件とする契約は、有効か無効か。2点目は、入居者の保証人が保証人を辞退した場合に、即、入居者に対して退去を求めることが出来るのか。と言うことだと思います。 1点目については、実際の状況は別としても、入居者は1人であることを条件とする契約は、公序良俗に違反する物ではないと思います。独身夫婦に子供が出来た場合の退去については、夫婦であれば子供が出来ることは極自然なことであるので、入居者に対して子供を作ることを制限するような契約は、公序良俗に違反すると言うことですが、1人で住む条件はそのような公序良俗には抵触しないと思われます。 2点目については、保証人は契約者が家賃の不払いなどの管理者に対しての義務を果たさない場合に、契約者に代わって責任を履行するために、管理者が保証人和要求する物です。事情があって、当初の保証人が辞退をした場合には、契約をしている方(入居者)が管理者に対して、すぐに代わりの保証人を立てるように手続きをしなければなりません。不動産会社にとっては、入居者である契約者が保証人を立てることを条件としていますので、降りることを不動産会社が認めたとしても保証利益を放棄したことにはならないでしょう。むしろ、入居者が保証人もいますので契約をお願いします、という内容だと思います。入居者にしてみれば、次の保証人をすぐに探します、不動産会社にしてみれば入居を続けるのであれば次の保証人を探してください。という双方の立場であると思います。次の保証人が見つからなかった場合には、入居の契約条件を満たさないことになりますので、退去する、退去を命じられても止むを得ないこととなります。 2人で住むことに関しては、入居当初の契約段階で「暗に了解済」の契約であるならば、そのことを理由に退去を求めることは出来ないと思います。
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問題は、不動産会社が保証人が降りることを承諾したことに有ります。 これによって、賃貸契約を無効にすることは出来ないと思います。 消費者センターか、下記の所に相談なさってください。 全国借地借家人組合連合会 Tel : 03-3352-0448 住所 : 東京都新宿区新宿1-5-5 住まいネット相談室 http://www.so-dan.net/index.html
お礼
ありがとうございます。 早速参考にしてみます。
- Singollo
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仰る通り、保証契約は貸主と保証人の間の契約で、貸主側に、一定の信義にもとる行為(例えは、借主が賃料を滞納しているのに漫然と放置している等)が無い限り保証人側から解除することはできません 従って、解除は貸主も合意の上ということになりますので、それを理由に借主に退去を求めることは(少なくとも更新の時期までは)できないと思います また、1人部屋に2人で居住している件についても、最初から了解済みであるなら、退去の理由にはならないでしょう 問題は、最初から了解済みであったことを、どう立証するかだと思います
お礼
ありがとうございます。 二人で居住している事をいかに立証するかに掛かっているのですね!
お礼
早速の回答ありがとうございます。 保証人が降りた場合は別の保証人を探さなければならないのですね。