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加給年金の繰下げと65歳以上の失業給付

64歳の月収入7万円程度のパート勤務の主婦です。 1、妻が65歳になって老齢基礎年金を受け取ると、   夫に支給されていた加給年金が無くなりますが、   妻が受け取る時期を繰り下げ延期した場合、   加給年金はその期間、夫の方に支給されるのでしょうか? 2、現在、パート先で雇用保険に加入しているのですが、   65歳までしか加入資格はないのでしょうか?   65歳を過ぎてから退職した場合、失業給付の支給を   受けることはできないのでしょうか?   ご回答、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

妻が65歳になり老齢基礎年金の受給が可能になった時点で、夫の厚生 年金の加給年金は無くなります。その代わりに妻の老齢基礎年金に振替 加算がつきます。 よって、妻が老齢基礎年金の繰り下げをしても、夫の加給年金はつきま せん。妻が老齢基礎年金の繰り下げをした場合、老齢基礎年金の受給額は 増えますが、繰り下げ期間中は振替加算は支給されませんし、振替加算に ついては増額はありません。

sizu0412
質問者

お礼

早々のご回答感激です。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#71446
noname#71446
回答No.2

 1.加給年金,振替加算   前回答者の回答どおりです  2.雇用保険    同一の会社に65歳前から引続いて65歳以後も雇用されて   いる人は,雇用保険の被保険者の資格を喪失することなく   高年齢継続被保険者の扱いになります。   この方が退職された時は高年齢求職者給付金という一時金が   支給されます。   支給額は  基本手当の日額 × 支給日数  です。   支給日数:    被保険者期間が1年以上→50日,1年未満→30日   基本手当の日額:    退職前6ヶ月間の賃金の総額 ÷ 180 × 乗率    ・賃金の総額にボーナスは含めません    ・質問者の月収が7万円なので乗率は80%と思われます   なお65歳を過ぎてから就職したときは雇用保険の被保険者   にはなりませんので給付金はありません。          

sizu0412
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。

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