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加給年金の繰下げと65歳以上の失業給付
64歳の月収入7万円程度のパート勤務の主婦です。 1、妻が65歳になって老齢基礎年金を受け取ると、 夫に支給されていた加給年金が無くなりますが、 妻が受け取る時期を繰り下げ延期した場合、 加給年金はその期間、夫の方に支給されるのでしょうか? 2、現在、パート先で雇用保険に加入しているのですが、 65歳までしか加入資格はないのでしょうか? 65歳を過ぎてから退職した場合、失業給付の支給を 受けることはできないのでしょうか? ご回答、よろしくお願いします。
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妻が65歳になり老齢基礎年金の受給が可能になった時点で、夫の厚生 年金の加給年金は無くなります。その代わりに妻の老齢基礎年金に振替 加算がつきます。 よって、妻が老齢基礎年金の繰り下げをしても、夫の加給年金はつきま せん。妻が老齢基礎年金の繰り下げをした場合、老齢基礎年金の受給額は 増えますが、繰り下げ期間中は振替加算は支給されませんし、振替加算に ついては増額はありません。
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1.加給年金,振替加算 前回答者の回答どおりです 2.雇用保険 同一の会社に65歳前から引続いて65歳以後も雇用されて いる人は,雇用保険の被保険者の資格を喪失することなく 高年齢継続被保険者の扱いになります。 この方が退職された時は高年齢求職者給付金という一時金が 支給されます。 支給額は 基本手当の日額 × 支給日数 です。 支給日数: 被保険者期間が1年以上→50日,1年未満→30日 基本手当の日額: 退職前6ヶ月間の賃金の総額 ÷ 180 × 乗率 ・賃金の総額にボーナスは含めません ・質問者の月収が7万円なので乗率は80%と思われます なお65歳を過ぎてから就職したときは雇用保険の被保険者 にはなりませんので給付金はありません。
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大変わかりやすいご回答ありがとうございました。
お礼
早々のご回答感激です。 ありがとうございました。