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管理職手当と残業手当について
「監督若しくは管理の地位にある者」という管理監督者は手当のみで残業が付きません。 これを給与規定で定めたいのですがどういう文章に すれば良いのでしょうか? 手当は課長で●万円と定めれば問題ないのですが、「残業手当はつかない」と言うのを定めるには具体的にどのような文書にすれば良いのでしょうか?
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「管理職者には別表○(管理職手当額一覧表)に記載の管理職手当を支給する。なお、管理職手当と時間外手当とは併給しない。」 で良いと思います。
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- naga18
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回答No.2
労基法上の「管理監督者」とは、一般に言われている「管理職」のことではありません。 労基法上の「管理監督者」とは、(1)経営者と一体の立場の者、(2)解雇・採用などの権限を有している者、(3)出勤・退社時間への自由(いわゆる重役出勤)などの者をさしています。 ですから、現在の日本の課長や係長などの「管理職」には全く当てはまりません。この「管理職」には、残業代は全額支払わないと違法となります。
質問者
お礼
それは重々承知しておりまして、管理監督者について 定めたいのです。 ご指摘ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 そのようにしてみます。