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支払い通知書に振込先の口座番号などを入れると個人情報保護法違反になりますか。」
支払いをする場合に送る「支払い通知書」に相手の銀行・支店名・口座番号・口座名義を入れて通知しています。これは支払いの2週間くらい前に相手様に「これこれの金額をこれこれの口座に振り込みさせていただきますが、間違いありませんか」という確認(銀行統合などで支店名の変更が多く振り込みできないケースが多いため)の意味もあるのです。これは個人情報保護法違反にあたりますか? また、その通知は茶封筒に入れて送るのですが、電灯などの明るい光にかざすと透けて読みとれそうなのです。最近、銀行や生命保険会社からの引き落としの通知書などはシールがかかっていて他人には簡単には読めないようになっていますが、そのような配慮も必要でしょうか。法的な面からのアドバイスをよろしくお願いします。
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>個人情報保護法違反になりますか。 まず個人情報保護法における個人情報の概念 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日そ の他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html となっています。つまり法人は法的に法人格を持っていますが、生存する個人 ではありませんから、法人に個人情報保護法は適用されません。 また、「長期間(半年以上)保有している個人情報が5千件以上」ある事業者が 「個人情報取扱事業者」となります。 >間違いありませんか」という確認(銀行統合などで支店名の変更が多く振り込みできないケースが多いため)の意味もあるのです。これは個人情報保護法違反にあたりますか? よって、法人へ送付する場合は、上記法律に抵触することはありません。 5000件以下の個人情報を扱う事業者も、法律の対象者ではありません。 もしも、個人情報取扱事業者である場合は下記に留意してください。 データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。 ※個人情報保護法第二十条(安全管理措置)、情報の安全管理を法は求め ています。 ○封書で送付されておられますので、個人情報に配慮していると思われます。 問題は配慮の程度ですが、一般的に封書の場合は外部から読まれない事を 前提に差し出します。よって法的には問題が無いと思われます。 (透けるようですので透ける程度によって異なりますが、一般的な範囲内で あれば法に抵触するとは思えません) ※葉書にシールを貼るよりも、封書で送付するほうがずっと情報保護に 配慮しています。 しかしながら、顧客のプライバシー情報に関する危機意識はかなりのものが あります。よって、法律に抵触するしないにかかわらず、下記の対策をされ ては如何でしょうか。 (イメージアップは無理でも、イメージダウンは避けられます) ○支払通知書を二つ折りにする。 文字面を内側にして二つ折り(三つ折)にすれば、電灯で透かしても中 の文字を読むことは無理です。 また、通知書の裏面に濃い色で模様を印刷すれば、外からの判読は 殆ど不可能になります。 ○口座番号は、左から四桁のみ表示し残りは****と表示(全部****表示) ○封筒を厚手に代えて、透けない材質に変更 コストと、御社のイメージアップを天秤にかけてより良い方法を選択してく ださい。
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- mojitto
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法律の専門家ではありません。あしからず 個人情報にうるさい生命保険会社ですら、シールで保護してあるとはいえ、こちらの口座番号を記載したはがき等を送り、引き落とし予告をするので問題はないでしょう。 ただし、口座番号の下数桁が*表示になっていましたが。 (銀行名、支店名、名義などはちゃんと記入してありました) 封筒に入れる場合は黒い紙を1枚入れるだけで、透かして読み取ることはできなくなります。 まさか封筒を開けてみる人はいないでしょうから、その程度で十分だと思います。
お礼
ありがとうございました。法律上問題なくても,個人情報の保護には注意すべき時代ですね。可能なことから改善していきたいと思います。
お礼
「長期間(半年以上)保有している個人情報が5千件以上ある事業者」ではないので法的には大丈夫のようですね。しかし最近は皆さんけっこう神経質になっていますから,実行可能なところから対策を打っていくようにします。ありがとうございました。