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仮の救済
仮の救済 行政法に出てくる『仮の救済』って、例えばどんなのがあるのでしょうか? 『仮の救済』の条文も教えていただければ助かります。 よろしくお願いします。
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行政の話ですね。民事の話題じゃないですね。 だったら一番簡単な話題は運転免許の停止でしょう。 一歩間違えると大事故になるような、しかし自分や他人の命には別条なかったような事故を起こしたとします。とりあえず免許停止です。 このとき、その事故の直接原因は自分にはなく、信号のせいだったとか相手が余分に鼻づらを出していたなんていうことがあって、その免許停止は無効であるという裁判を起こすことはできます。 もちろん裁判をして自分が勝ったら、免許停止は無効になります。負けたら免許停止は当然の罰則です。 だけど、裁判を始めた以上、自分は無実である前提です。 それでも運転してはいかんのか、という見方があります。 このとき、裁判の結果がはっきりするまで、免許停止を一時保留にするというのが「仮の救済」です。無罪なのではなく、仮に有罪を保留しているのです。