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間違って送った商品

皆様のお知恵をお貸しください。 先日、ネットオークションで商品が落札されたので、商品を送ったのですが、落札者の方から、商品が違うと連絡を受け、初めて間違いに気づきました。 すぐに、正しい商品を送ろうとしたのですが、先方から、”もう間に合わないから返金してくれ”と言われました。 返金には応じるつもりなのですが、間違って送った商品を着払いで送り返してもらうようお願いしたところ、”そっちが間違えて送ってきたのに、なんでこっちが送り返さないといけないのか。そんな手間は掛けたくない”と言われ、商品が戻ってきません。 何回かお願いしたのですが、”返金しないなら小額訴訟を起こす”と言われました。 返金するのはいいのですが、間違って送った商品を返してもらうことはできないのでしょうか。 また、小額訴訟になった場合、間違った商品が戻ってきてないことを理由に支払いを拒否することができるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • kanpyou
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回答No.2

シナリオ1 相手が「法定解除権」を主張したならば、民法545条により、現状復帰義務があり、双方、元の状態に戻さなければなりません。 民法545条 解除の効果 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000054500000000000000000000000000000 また、同時履行の抗弁を主張することができ、つまり、「相手が返送の手続きをとらなければ、返金に応じない」と主張できます。 少額訴訟になったとしても、この主張により、相手の請求が認められることは無いでしょう。 ただし、ご質問の内容の場合、相手が法定解除権を主張できないように思いますので、厳密には当てはまらないと思います。 シナリオ2 相手要求を、任意に契約解除に応じた場合、新たな契約(約束)関係を構築することになります。 この状態の解釈は、民法540条~548条 契約の解除、あるいは、民法697条~702条 事務管理に類すると考えられます。   この場合、相手が商品を返還し、fkey29さんが返金の手続きを取るという形になります。 民法533条に同時履行の抗弁権の規定があり、これを利用して、「相手が返送の手続きをすれば、返金する」と主張することができます。 民法533条 同時履行の抗弁権 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000053300000000000000000000000000000 返送しなければ、刑法の横領罪に該当します。 とりあえず、着払いなどで返送の手続きをとってもらい、問い合わせ番号などで確認できれば返金手続きをとるという形にしてみてはいかがでしょうか。 民法697条~702条 事務管理 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

fkey29
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。 頭の中では、返さない相手のほうが悪いとは思っていたのですが、どう対応したら いいのかが、はっきり分からなかったので、質問させていただきました。 いただいたアドバイスを参考に、再度、先方に送り返してもらうように交渉してみます。 本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

逆に、商品を返送しなければ、返金に応じませんとするべきでした。警察か弁護士か司法書士に相談して行動しましょう。弱いのは、相手で返送しない人だろうと思います。必ず、どなたかに相談してから、次の連絡も含めてしましょう。

fkey29
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。 今現在、相手から返金先口座の連絡を待っているところなので、 まだ、返金はしていないので、誰かに相談して対応してみます。 ありがとうございました。

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