• 締切済み

落札したのに商品を送れないと言われた

先日ヤフオクで、ある商品を落札しました。出品者は長年ご商売をしている質屋さんです。 商品はジュエリーで、かなりの破格値(市場価格が50~60万くらいかも知れないものが20000円くらい・シェルカメオなので芸術的価値もあり、値段はあってないようなものともいえます。)で出品 開始価格=希望落札価格でしたので、希望価格で落札後、すぐにクレジット決済機能を使いお支払い手続きを完了させました。 発送先の連絡もすぐしましてすべての手続きが完了した翌日に出品者より 「初歩的なミスで価格の入力を間違えたので、落札金額では売れない」 と言う連絡が来ました。 オークションと言うのは、普通の販売とは違い、価格はあってないようなもの、市場適正価格よりプレミアが付いてもの凄く高額になったり、もの凄く安く買われてしまっても、落札金額で取引をするものだと思っています。落札されてしまったらその金額で販売するのがル-ルだと思い 「正当に入札をして落札をし、お支払いもした。キャンセルするつもりは無いので商品を送ってもらいたい」 と連絡すると 「発送は出来ない、返金する」といって商品を送ってくれません。 私自身本当に欲しくて買ったものなのでキャンセルに応じるつもりは一切無く、早急に商品を送ってもらいたいのですがどうしたらいいのでしょうか?  このまま送ってこないようなら、落札したことや支払い手続きをしたことを同封した内容証明郵便などを書いて郵送したほうがいいのでしょうか? 

みんなの回答

  • ahaha321
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.20

#17です。 >「中過失」なんていう概念は、民法学上ありません。軽過失か重過失かです。 その通りで、当方も承知しておりますが、これに関しては、当方前述のとおり、 >>重過失と一つの単語で書くと解りにくいと思いますが、わざと砕いて書きますが、軽過失・中過失・重過失と3つ並べたらわかりやすいかと 最近は当方は、公の場以外では、如何にしたら法務関係者以外にもご理解しやすいかを配慮しているため、公的用語と乖離することが多々あります。ご容赦ください。 過失0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10にしてもいいのですけど。 10だったらジュウ過失・・・・なんちてww まあ、当方の考えはここに書いたとおりですが、錯誤無効成立しないというのも理解でき、あり得る判断だと思います。 まあ、この場に裁判官がいない故、これ以上は書かないようにいたしますが。

sinju555
質問者

お礼

沢山の方々に色々教えて頂きありがとうございます。この場で皆様のお礼とさせていただきます事をお許し下さい。 相手とメールで話をしている状態で、まだ解決には至っておりません。 今のヤフオクは、ミスの無いように何度かチェックできるように確認画面が出るようになっていること 確認のメールの送られる事 過去にも同じようなカメオの商品で同じ理由でキャンセルをしている事 また送られてきたメールには返金方法の確認や、こちらの希望を聞く姿勢がない事、 連絡先などが無く、オークションページに書いてある連絡先に電話を入れると「担当者はココには出勤してこない」と言われたきり折り返しの電話もない など納得ができない事が多く、キャンセルを受け入れてはおりません。 皆様の意見を参考にさせていただき、色々話して納得の行く解決策を考えたいと思います。

noname#152740
noname#152740
回答No.19

>>その質屋さんに重過失があることは、裁判においてはsinju555さんが立証しなければなりません(判例)。 これはそのとおりです。 しかし、「出品時には、出品直前に出品ページのプレビューとでも言うべき確認画面が表示されること」「出品直後には、開始価格等を含む出品内容を掲載したメールがヤフーより送られること」「ヤフオークションでは、出品後容易に出品内容を確認できること」「出品者が、ストアで、継続的に出品していたこと」は、ごく容易に立証できることだと思います(そもそも、相手方が争わない可能性も高い)。 また、訴訟においては、このように一定程度立証が進むと、事実上の推定がなされ、相手方が有効な反証を行わない限り主張した事実が認められることもあります。 重過失の有無が問題であることは確かです。 しかし、(同様のミスの)常習性・反復性が重要な判断要素だとは考えにくいですね。他に同様のケースがあったか、それを知っていたかは、これまで十分知られていなかったような現象が出現したケース(例:新種の公害病が発生した)では、知っていれば過失を認定する方向に強く導く要因ではありますが、入力ミスなど、ずっと以前から知られている現象ですからね。そしてそれを防ぐために、ヤフーも確認画面を充実させているわけで。 あ、そうそう。「中過失」なんていう概念は、民法学上ありません。軽過失か重過失かです。 ネット通販と同様じゃないかというような回答もありますが、契約の成立時期の問題が生じにくい点で、この種の問題についてはオークションの方が買主有利であることはANo.15に示したとおりです。 本件は、確認画面・方法が充実していることもそうですが、出品者がストアという事業者で、継続的に出品しているという点が特徴ですねえ。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.18

参考までに、民法95条但書を適用しようとするとして、その質屋さんに重過失があることは、裁判においてはsinju555さんが立証しなければなりません(判例)。No.17のahaha321さんのご回答(特に「他の要素」の具体例)はsinju555さんにとって大いに参考にすべきものであり、参考になるものと思います。(私も参考になりました。ありがとうございました。)

  • ahaha321
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.17

うーん、結局、最終的確定判断は、裁判長に委ねるしかないんですけどね。 通例判例があれば、だいたいの目星は付くのですけど、この手のって、錯誤した側の、属性・地位・経験度・個別事情などを勘案して変化しますので、確定的な事は、私の口からは言えないんですよ。 あくまで、「私の」感覚だったら、やっぱり、錯誤で無効なのかな、と思います。 で、論争となるのが、重過失の有無なのですが、私は、中過失くらいはあるとは思いますが、重過失までは、どうかな、と思います。 (ただし、最終的判断は、裁判長が判断することで、私は絶対に確定判断は下せません。) 重過失と一つの単語で書くと解りにくいと思いますが、わざと砕いて書きますが、軽過失・中過失・重過失と3つ並べたらわかりやすいかと。 で、重過失なんですが、ほぼ故意に近い、100人が見れば8~9割が、結果を予見できる状況でないと、適用しづらいと思っております。 (繰り返しますが、思っているだけ。確定的なことは裁判長が出すこと) たとえば、雰囲気を掴むために、たとえ話を書きますが、飼い犬が、人を噛んだとします。(これは、単なるたとえ話で、実際の判例と一致する保証は一切ありません。) ・毎日放し飼いにしていた。以前にも3回くらい被害者が出ている→高確率で重過失認定 ・以前に放し飼いで1度被害者が出て、厳重なオリを設置し気をつけていたが、たまたまオリの鍵を閉め忘れていた→中過失 ・今回、人に噛みついたのは初めて。きちんとしたオリの中で飼っていたが、鍵をたまたま閉め忘れた→軽度の過失 こんな感じでしょうか。 翻って、今回の事例なんですけど、 ・50万くらいのを20000円と入力した ・>すべての手続きが完了した翌日に より、錯誤に関する無効、返金の連絡も遅滞なく行われていると考えられるので、本当に錯誤であった確率は、そこそこ高いと思われる お書きになられた事柄だけで判断すると、業者の過失は重過失までにはならないと思います。 ただし他の要素が絡みますと、状況は変わります。(主に、常習性、反復性の検証など、個別事情の勘案。) あなた様におかれましては、下記の事柄はチェックしてください。 ・取引評価を見てください。で、悪い評価の中に、過去に”金額まちがえました。取り消してください”みたいな事が、複数回起こってないでしょうか? もし、複数回あったならば、これこそは、重過失と認定され得ると思いますので、交渉、訴訟の余地は多いにあると思います。 ・さらに、その業者は、過去に同じ商品を販売した履歴はあるでしょうか? あったならば、いくらで取引されてるでしょうか? 過去に同じ商品を2万円で販売した実績があるのならば、当然に今回の、初歩的なミスだから売れません、との主張は成立しません。 (逆に、過去に同じ商品を、先方主張どおり50万で販売しているのならば、錯誤主張の補強材料になってしまいますが。) このように、重過失かどうかを検証するために、その業者の過去の行動を精査した方がいいと思いますけど、過去のその業者の評価は、どんなもんでしょうかね?? (なお、見解は分かれるとは思いますが、ヤフオクの出品メール、および出品確認画面の存在のみを以て、すべての出品行為で錯誤があった場合に重過失が認定されてしまうというのは、個人的にはいささか早計だと考えます。その出品システム構成が、重過失認定での一つの要素であったとしても、該当過失の常習性、反復性および、出品者の属性などの検証を経て、導き出されるべき過失認定だと考えます。さらには、本件は、オークションシステムを利用してはいるものの、開始価格=希望落札価格であり、入札額の変動が生じないこと、さらには出品者はストアであることから、ネット通販での事件としてみた方が理に叶うと思いますけど。) なお、もう一度繰り返しますが、確定的な結論が出るのは、裁判所です。しかし、この場は裁判所ではありませんので、確答は絶対に出ません。 また、司法を専門に勉強した者でも、見解が分かれる事例など、掃いて捨てるほどあります。(そうじゃなければ、有罪が無罪になることなんて、あり得ませんから。) 私は、本件錯誤に関する過失認定に関し、前歴が無ければ「重」の過失までは行かないと考えますので、錯誤無効は成立すると考えてますが、裁判となったら、重過失が認定される可能性は、当然にあります。 あなた様が、絶対に取引を行って、その商品を欲しいならば、さらなる交渉、最終的に裁判を視野に入れるとよろしいかと思います。

  • nick9090
  • ベストアンサー率26% (102/378)
回答No.16

逆にお尋ねしますが、もしあなたが振り込む時に、間違えてゼロを1~2つ多く入力してしまって、しかも残高が足りていたのでそのまま送金できてしまったとしましょう。 その場合、あなたならどうしますか? おそらく、「入力数値を間違えたので、返金して欲しい」と相手に言うか、あるいは銀行に連絡して「間違って振り込んだのでキャンセルしたい」と依頼するはずですね。 そこで、もし相手が、「あなたが勝手に間違って振り込んだのだから、あなたの責任だ。手間がかかるので返金はしない」と言ってきたらどうしますか? もし相手がそんなことを言ってきたら、ずいぶん非人道的といいますか、無茶苦茶な主張ですよね? あなたの質問での主張は、それと似てますよ。 ・・・このように、人間は誰でもミスする可能性があります。 それをキャンセル・挽回できる仕組みがあることは悪いことではない、いや、当然のことだと思いますが。

noname#152740
noname#152740
回答No.15

>>ちゃんと出品者都合によりキャンセルされるのであれば仕方ないと思います。 全く仕方なくありません。出品者都合の削除は、出品者の自由気ままな取引拒否を許すものではありません。出品者の管理ミスで商品が破損した等、あくまでも出品者の都合により取引が不可能になった場合に用いることができるに過ぎません。落札の時点で契約は成立していますので、出品者が勝手に契約の効力をなくすことができないことは、言うまでもないことです。 丸紅パソコン事件は、結局売主が販売に応じたのです。敗訴のリスクが相当あったからです。 さらに言えば、本件は丸紅パソコン事件よりも、はるかに買主勝訴の可能性が高いと言えます。なぜなら、契約の成立時期という問題がほとんどないからです。 丸紅パソコン事件は、ネット通販の事件です。ネット通販ではたいてい、建前としては、商品の出品は契約の申込ではなく、よって購入者の注文が申し込みで、売主が承諾して初めて契約成立ということにしています。しかし実態としては、申し込みに対し承諾が拒絶されることはまずなく、また購入者の意思としても、注文した時点で「購入できた」というものでしょう。建前を取るか、実態を取るかの選択を、裁判所は迫られます。建前を取った場合、錯誤無効以前に契約が成立していないので、買主が当然に敗訴してしまいます。 一方、ヤフーオークションでは、このように契約の成立時期が問題となる可能性はほとんどありません。さらに、出品時には確認画面が表示されますし、出品直後に確認メールも届きます。 私は法を修めた者として、丸紅パソコン事件でも買主勝訴の可能性が十分あったと思っていますが、本件はより一層買主勝訴となる可能性の高い事案だと思います。 出品者のような主張がまかり通れば、オークションの信用はガタガタです。オークションで営業しているこの出品者(事業者)は、自分の主張がいわば「自殺行為」だということに気付いていないのでしょうか。

  • ooume
  • ベストアンサー率43% (74/172)
回答No.14

法律云々のことはよく分からず素人の個人的な見解ですが 仮に相場が2万円のものを50万円で落札したとしても 出品者がやっぱ売らないと言うのであれば売らなくていいのがオークションなのだと思います。 絶対に売らなくてはいけないのであれば出品者都合によるキャンセルなんて機能はつけないでしょう。 ですので悪い評価がつくので出品者都合でのキャンセルはしたくない。 でも売りたくもないとか言っているのであれば問題かもしれませんが ちゃんと出品者都合によりキャンセルされるのであれば仕方ないと思います。 ちなみに丸紅パソコンの件も結局は丸紅が応じただけで 弁護士さんは法的には売る必要はなく裁判沙汰になっても丸紅は勝てたと判断しているようです。 最初にも書いたように法律素人の意見ですが 20万円のものが2万円で売る必要ないと判断されるのであれば 今回のように50万円が2万円も当然売る必要がないと判断されると思います。 (質問者さんも今回の価格は破格だと認識しているようですし)

参考URL:
http://www.nikkeibp.co.jp/archives/277/277893.html
noname#152740
noname#152740
回答No.13

>>このまま送ってこないようなら、落札したことや支払い手続きをしたことを同封した内容証明郵便などを書いて郵送したほうがいいのでしょうか? とりあえずそれがよいと思います。 価格の相当性について書いている方がいらっしゃいますが、「錯誤」かどうかの立証においては重要なファクターですが、「重過失」があるかどうかの立証では、関係ありません。 重過失があるかは、契約の態様(口頭か書面か、確認手段がどの程度あるか)で判断されるでしょう。

noname#152740
noname#152740
回答No.12

>>あなたは相場価格50万円と分かっている商品を間違えて2万円で出品してしまった場合、黙って取引きしますか? 私なら黙って取引しますね。出品したんですから、当然でしょう。 重過失の有無ですが、今、重要なことを思い出しました。ヤフーオークションに出品する場合、確認メール以前に、きちんと出品確認画面(出品ページの予想図のようなもの)が表示されます。したがって、重過失が認められる可能性は、かなり高いと思います。 丸紅パソコン事件のことを挙げている人もいますが、丸紅は結局、表示した価格での販売に応じました。これは単なるサービスではなく、法的に、錯誤無効が重過失で成立しない可能性がかなりあったためだと考えられます。

noname#152740
noname#152740
回答No.11

錯誤無効が成立するか、なかなか難しいところです。なぜなら、錯誤無効は、重過失があると不成立となっているからです。 *民法95条 意思表示は法律行為の要素に錯誤ありたるときは無効とする。但し表意者に重大なる過失ありたるときは表意者自ら其の無効を主張することを得ず 本件は、口頭での契約と違い、電磁的記録が残ります。出品ページの確認はごく容易です。さらにここが重要ですが、出品するとヤフーから通知のメールが来ます。ここには、開始価格などが全て記載されています。 以上の事情を総合するに、出品者に錯誤があったとしても、重過失があるために錯誤無効は不成立となる可能性が十分あります。私なら重過失を主張して争うと思います。 いずれにしてもオークションの出品で容易に錯誤無効が成立したら、オークションへの信頼はガタガタになってしまうでしょう。

関連するQ&A