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販売契約の解除
PCで仕事を斡旋してくれるということで、66万円でローン契約を結びPCソフト6枚を購入しました。(2月7日契約)ところが、仕事をくれず、毎月のローン1万7千円の支払いができなくなり契約解除の内容証明を6月中日、販売会社に送ると共にローン会社に配達証明の写しを送りローンの支払いを待ってもらうよう頼みました。販売会社からは何も言ってきません、どうしたらいいですか?ローン会社ライフは支払いの請求書や電話をかけてきます、問題を解決するまで電話等よこさないようにする方法ありますか?
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提携ローンの場合ですと、割賦販売法29条の4により、相手事業者に対する抗弁を割賦業者に対抗できる30条の4の規定が準用されていますので、ローン会社に支払停止の申し立てができますので、割賦販売法の条文を明記して、内容証明ですればいいかと思います。これで、督促の電話をかけてくるようだと、消費者センターや財務局に苦情の電話を入れればよいでしょう。
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- minru
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素人なので自分のアドバイスが正しいかどうかわかりませんが、ひとつの意見として読んで下さい。残念ながらこのこの契約は成立している為、中途解約できないと思います。まず、2月に契約しすでにソフトは使ってしまっている事と、6月に解約の意思表示をしてもクーリングオフの期間はすでに過ぎている為適用できない。 そして、少なくとも3回は支払いを行っている為あなたにも契約が有効なものであるという認識があった。以上の事から仮に解約に応じてくれたとしてもローンの残額は債務として残ると思います。しかし、相手にも仕事を紹介するという約束を守っていないという契約不履行があるので詐欺罪にあたる点があるのも確かですから 弁護士とか近くの消費者相談室等専門家に相談する事をお勧めします。いくらかの和解金で解決できるかも知れません。
- evoakevoak
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回答致します。 正直言って「やってしまいましたねぇ」と言う感じです。 この手合いの行為を「斡旋商法」「内職商法」と呼ばれている古典的かつポピュラーな手口です。 つまりは「悪質商法」と呼ばれている類のものです。 まずこの手の業者は「不当に搾取」する事を前提に営業している訳ですからまともにクレーム対応などする訳もありません。 いいとこ威勢の良い人が「恫喝」してくれる位です。 まともな事を考えてはいけません。相手はまともではないのですから… この場合連絡先は「消費者相談センター」と「警察」の二ヶ所です。 消費者相談センターの方には「消費者保護法に抵触するであろう当事案に関しての相談」との事で具体的に説明を行い相談をして下さい。 警察の方には「詐欺的商法の被害に関しての相談」として申請して下さい。 双方に訪問する時も出来るだけ詳しい経過報告書や契約書類等は無論、連絡の際に残したメモに至るまで出来るだけ多くの証拠物を用意しておくと便利ですし、相手に与える心象も違いますのでそうされる事をお勧めします。 出来れば全ての証拠物のコピーを取り目録を付けておくとより便利です。 この際必要数は関係先+2で作成して下さい。(1部は保管用、もう1部は御自身の使用分です) 次にローン会社の方ですが、こちらの方に関しては残念ですがこれといった手立てはありません。 基本的にローン会社は「善意の第三者」との扱いになりますので、明らかに相手方の会社と結託して利益を被っていない限り「あーそうですか。でもこちらは知りません。頑張って払ってね」で通用してしまいます。 ですのでこの手の「ビジネス」は99.99%ローンを巧みに利用して対策を講じているのが一般的です。 ローン会社の方も「利益優先」ですからこの手の「グレーゾーン」のビジネスにも荷担してでも売上を確保しているのが実状です。 「抗弁」すると言う方法もありますが、今後のクレジットや融資の際の審査に影響する事も多々あるのではっきい言ってお勧め出来ません。 弁護士を使う手もありますが、金額が小額な事や費用面から考えて難しいかもしれません。 従って、この場合は「払い続ける」と言う暫定的な解決法しか実質的に無いでしょう。 (このあたりも「何とかすれば払えるし、訴訟や弁護士を介入させるには小額」といった巧みな設定がされているのです。) ただどうしても「弁護士を立てて徹底抗戦する」と言うならば弁護士会で相談するか知り合いの紹介を受けた弁護士に訴えて口説き落とすしかありませんが、いずれにしても「運次第」つまり理解のある弁護士に当るか否か、その弁護士の状況が許すかどうかです。正直かなり難しいと言わざるを得ないでしょう。 とりあえずは、手始めに証拠資料の収集、作成を行って下さい。 近日中に追って追加回答致します。 取り急ぎ回答まで。