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契約解除について教えてください。

私は、6月から3ヶ月更新の派遣社員として仕事をしています。 仕事の紹介が来てから就業するまで1ヶ月以上の期間があったため、悩みました。 一人暮らしのため、すぐにでも仕事をしたかったのですが、 条件が良かったのと「長期で働ける職場なのは保証します!」という 派遣会社の方の言葉で6月から働く事になりました。 元々働いていた派遣社員の人は7月までの引継ぎでいる、と聞いていたのですが、その人が辞めるのを拒んでいるようでなぜか今日、派遣会社に「来月いっぱいでお仕事終了です。」と言われました。 3ヶ月更新で長期で働ける、という約束はどうなるのでしょうか? ハッキリした理由も提示されず、次の仕事もあるかどうか分からない状態なのですが、この場合どうすればいいのでしょうか? 私の希望としては、このまま働きたいのですが、何かいい方法はありませんか?

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  • katyan1234
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回答No.4

お聞きします。最初の契約を書面でしましたか? >また、労働契約を締結する際、使用者は、書面を作成して、賃金や労働時間などの重要な労働条件を労働者に明示する義務があります(労基法第15条第1項)。  最初の仕事する前に書類があるはず見てもらえませんか? 有期雇用契約の中途解約(解雇) ・契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。 ・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。 ・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。 ・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります 最低1ヶ月分はもらえます。 後やめる場合書面でもらってください。そしていきさつを http://www.rengo-tokyo.gr.jp/soudan/index.html http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ に相談です あきらめないでください 後はすんでいる共産党の政党支部で弁護士相談を行ってますから 電話で聞いてください

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  • yu-yu-01
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回答No.5

>派遣会社に「来月いっぱいでお仕事終了です。」と言われました。 No4にも書いてありますが、入社時の雇用契約書には >やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。 ということが書かれていると思われるので、派遣会社の言うことは妥当だと思います。 >3ヶ月更新で長期で働ける、という約束はどうなるのでしょうか? 上記の理由で中途解約となってしまいます。 私も、同じく派遣社員で3ヶ月更新で契約して仕事を始めたが、急な減産のため、就職してから約1ヶ月後に「来月末まで」と言われ(同時期に就職した人数人も言われました)、2ヶ月勤めて解雇になったことがありましたので、よくあることだと思います。

  • kobalt
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回答No.3

> 3ヶ月更新で長期で働ける、という約束はどうなるのでしょうか? これは約束というと難しいですね。 契約はあくまでも3ヶ月なので、3ヶ月ごとに更新がある可能性がある、 という風にとらえたほうがいいです。 逆に3ヶ月ごとに更新をしない権利も派遣スタッフにあると言うことです。 ただ、今回の場合は契約途中での終了になるので、休業補償は得られると 思います。 派遣会社には「次の仕事を早く決めてほしい」と言い、他社にも連絡し、 次の派遣先を確保しましょう。 それでも決まらない場合は、派遣会社に休業補償を求めることができると 思います。 詳しくはわからないので、労働基準監督署などに聞いてみてください。 本来の契約終了までは、6割くらいはお給料がもらえると思います。 > 私の希望としては、このまま働きたいのですが、何かいい方法はありませんか? これは、残念ながらないと思います。 派遣スタッフの契約は派遣会社としかありませんが、契約を終了させたのは 派遣先だと思いますので、気持ちを切り替え、新しい職場をさがしましょう。

回答No.2

派遣労働は一種の有期労働契約であると考えられます。 その為、契約期間である3ヶ月間の就労又はそれに代わる賃金は補償されると考えられます。(期間内の解雇の事実上無効) 何度も更新を繰り返した場合は「期限の定めなき契約」とみなされ、有期労働契約に該当しなくなる可能性があります。 No.1の方が書かれた「1ヶ月以上前の通知」は、有期労働契約においては更新時においてのみ効力を有すると考えます。 ※契約残期間の補償賃金を受ける場合は、派遣元の会社の別段の指示がない限り「自宅待機」に徹し、他社に就労なさらない事をお勧めします。

回答No.1

1ヵ月以上前に告知しているので、解除は可能かと思います。就業条 件明示書などにもそのような記載があると思います。 ここに拘るより他のお仕事を探した方が効率的だと思いますが。