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離婚調停について
よろしくお願いいたします。 浮気を繰り返す夫と離婚したいと考えております ただ、下の子(中学1年生)がかわいそうなので、中学生卒業したらと考えております。 しかし、今のまま夫といるのも精神的に苦痛です。 おそらく夫は離婚には同意しないと思われます。 いまから調停をして下の子が中学卒業したら離婚するという話し合いは調停では認められますか?
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期日指定離婚、離婚契約は公の期間を通じての約束は認められないでしょう。 調停はその様な事は取り扱わない、と思います。 ご夫婦で話会って離婚期日を取り決めるのはいいでしょうが、それも月日の経過と共に気持ちの変化が起こりますので、決めた期日が来たときはどうなるか分からないでしょう。 今、離婚を実行できないのであれば、別居を選択されれば如何でしょうか。 そして、別居期間中は婚費の支払いを受けられるように、それこそ調停に図ってご主人に約束してもらうのが良い様に思いますが。
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調停はただの話し合いの場です。 調停の期間も当事者双方の主張で変わるし 相手方が絶対に離婚しないと言い張る時は、 継続をしても無駄なので、調停は打ち切られます。 相手方が全く出頭しない時も打ち切られます。 合意に至ることが可能と判断された時だけが 調停が継続になります。 調停期間は半年から一年はかかりますよ。 調停は、1ヶ月に1回が原則です。 通常子どもの事で争う場合は、調停は長引きます。 家裁の調査官も子供の立場に立った調査が必要なので。 調停離婚が出来なければ裁判離婚しかないと思います。 ただ、裁判離婚は原則として調停離婚が失敗した場合です。 協議離婚が一番早いと思いますが、旦那さんは渋るんですかね?
お礼
アドバイス、ありがとうございます。 不倫相手からは、不倫を認め、謝罪の手紙と慰謝料をすでにいただいてありますので、裁判になっても絶対負けないぞ! と言う気持ちです。 でも結構調停・裁判と長い道のりですが、アドバイスとても参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 別居するときは、離婚する時。 夫には家を出て行ってもらおうと考えております。 本当にありがとうございました。