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年金の過払い?

私の母親の年金ですが下記のようであることがわかりました。 払いすぎた分について取り戻しは可能でしょうか。 父親の扶養(国民年金)だけと思っていたが、過去に2年程、 働いていた(厚生年金)時期があったそうです。 にもかかわらず、その2年間は国民年金も支払っていました。 当時は集金人が集金にきていたそうです。 母親は几帳面で、当時の領収書も全て残っていたのでわかりました。 これって2重払い(国民年金の)になるのではないでしょうか? どのような扱いになるのかご教授下さい。 取り戻し可能? 払い損? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.2

NO.1さんの補足です 還付を受ける権利は過誤納決議から2年です 社会保険事務所に相談して始めて過誤納が判明したのなら、社会保険事務所で決議してから還付請求書が届きますので届いてから時効が起算されます。 わかりやすく端折って言うとこんな感じなので取り戻しは可能でしょう 既に過去に還付決議がされていて請求をしていなかったということであれば時効は完成しているので取り戻しは不可能です どちらにしても一度窓口での相談をお勧めいたします

noname#34563
noname#34563
回答No.1

保険料を納付していた時期が問題なんですが。 お父様の扶養とはお父様がその2年間厚生年金被保険者でその被扶養という意味なら 昭和61年4月1日以後は3号被保険者になり保険料は納付する必要はありません。 昭和61年3月31日までは任意加入となりますので過払いではありませんし保険料を納付しなければお母様の年金受給額が少なくなります。 お父様が国民年金のみでお母様が2年間会社勤めをして厚生年金の保険料を納付してさらに国民年金保険料も納付していたなら過払いに当たりますね。 しかし還付を受ける権利は2年を経過したときは時効により消滅しますので現在より2年以上前にさかのぼってはできません。

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