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将来の年金について知りたい
- 将来の年金について疑問があります。国民年金と厚生年金の違いや支払いについて教えてください。
- 国民年金を25年支払った人と厚生年金を25年支払った人の年金額の違いについて教えてください。
- 扶養に入った場合の年金額についても教えてください。自分で厚生年金を25年支払った方が年金額は多いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>国民年金は40年加入義務!これは何も手続きなし!と思って大丈夫でしょうか? いえ、必要に応じて手続きは必要ですよ。 国民年金3号被保険者から1号被保険者になるときなどの種別変更時には手続きが必要です。 状況に変化がなければそのままですけど。 >妻が将来貰う年金は、基礎年金のみ!?ということですか? そうですよ。 >厚生年金を支払っている夫の扶養に入る妻も基礎年金+厚生年金が受け取れる!と思っている 受け取れませんよ。国民年金保険料も支払ってもらいその上厚生年金まではちょっと贅沢すぎです。 それだと共稼ぎで夫婦で加入している妻にとっては踏んだりけったりじゃないですか。 厚生年金保険料を支払っているのに支払っていない人と同じなんてことはありえません。 ただ細かな制度のややこしい話があって、昔は妻は無年金で夫だけに年金というのが厚生年金の制度でしたから、それから現在の各人の年金は各人でという仕組みに変わった時の移行措置の関係で、今は一部妻の国民年金が増額されるような仕組みがありますけど、あくまでそれは経過措置にかかった人だけですから今後はそれも縮小されます。
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- emiri_1982
- ベストアンサー率7% (2/26)
こんにちは。emiri_1982です。旦那さんの扶養に入っている間の年金は、旦那さんは国民年金と厚生年金をもらえますが、奥さんの方は国民年金だけになります。そのかわり自分が払った期間の厚生年金はきちんともらえますよ。なので少しでも年金額を増やしたい人は、夫婦別で厚生年金に入ったりするのです。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり少しでも年金額は増やしたいです・・・ 自分が払った期間の厚生年金は、きちんと貰えるのであれば、 その期間を増やそうと思いました。 ありがとうございました。。。 m(__)m
- Teran
- ベストアンサー率26% (23/87)
No.2です。後者でないということで少しホッとしました。 この4月に改正されることで離婚率が激増するのではとの ニュースがたまに流れてますからね。 さて、夫婦間の年金についてですが年金は各個人単独で もらうことが出来ます。すなわち旦那さん・奥さんの二人ともが 働いていた場合、旦那の厚生年金+基礎年金+奥さんの厚生年金+ 基礎年金となります。奥さんが働いていなければこれから 奥さんの厚生年金が引かれた状態がだいたいの年金の目安です。 気のいい話ではありませんが 旦那さんが亡くなった場合で奥さんが勤めていなかった場合には 遺族基礎年金・遺族厚生年金という制度があり、旦那の年金を貰うこと が可能となります。ただし、この年金制度は若干条件があるため 確認が必要となります。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
まず、25年というのはそれ以下しか加入していないのであれば年金は支払いませんよという罰則みたいなものです。国民年金であれば40年加入が義務です。厚生年金は働いたときのみですね。 で、簡単に制度を説明すると、 1)国民年金 20~60才まで日本に居住する人全員が加入します。全員です。例外はありません。 基本的には国民年金1号被保険者となりますが、後述する厚生年金とか共済年金などに加入する人は国民年金2号被保険者といい、他の年金制度を通じて加入します。 この中で、国民年金3号被保険者というものがあり、これがいわゆるサラリーマンの妻が加入しているものになります。3号被保険者の場合には、その保険料は2号被保険者(配偶者)の加入している年金から保険料が支払われます。 2)厚生年金や共済年金などの被用者年金 サラリーマン、公務員などが加入するものです。 つまり、簡単に言うと国民年金は基礎部分であり、全員が加入しています。2番の厚生年金などはその2階部分として加入します。厚生年金加入者の妻は厚生年金に加入するのではなく、厚生年金からの保険料の支払いを受けて国民年金に加入します。 さて、貰うほうですが、国民年金は全員受け取りますので当然その上乗せの厚生年金に加入していればその分だけ増えます。
お礼
回答ありがとうございます。 国民年金は40年加入義務!これは何も手続きなし!と思って大丈夫でしょうか? 厚生年金を支払っている夫の扶養に入る妻は、厚生年金からの保険料の支払いを受けて国民年金に加入!ということは 妻が将来貰う年金は、基礎年金のみ!?ということですか? 厚生年金を支払っている夫の扶養に入る妻も 基礎年金+厚生年金が受け取れる!と思っているのですが・・・
- emiri_1982
- ベストアンサー率7% (2/26)
NO1の者ですが、厚生年金は自分が払った年数分きっちりまらえますよ。扶養の期間が長いとか短いとかそのような事はないです。国民年金にプラスして厚生年金(払った年数分)って感じですね。
お礼
どうもです! また質問してもいいですか? 扶養に入っても旦那さんが厚生年金なら、基礎年金+厚生年金が貰えるということを聞きました。 自分が払った厚生年金分があれば、基礎年金+厚生年金。 扶養にはいっても、基礎年金+厚生年金。 同じ金額なんですか??
- Teran
- ベストアンサー率26% (23/87)
どういうことを不安に思っていられるのかが若干つかめませんでしたが、 もし、ずーっと旦那さんと生活し続けるのであれば旦那さんが厚生年金に 入っていれば基礎年金+厚生年金の額が入ってくるかと思います。 あまり話すことではないですが離婚されることを前提としたお話で あれば今の段階ではまだ奥様は離婚後は基礎年金しか入ってきません。 これによる金額は言われたとおり国民年金を払っている期間に比例します。 しかし、今年4月からは当事者の合意または裁判により厚生年金を わけることが出来るようになります。また、来年4月にももう少し 分割方法が変わります。 後者ではないことを祈っています。
お礼
ただただ老後の生活の不安・・・ ずーっと旦那さんの厚生年金の扶養なら、基礎年金+厚生年金が入ってくるんですね! 安心しました(^^ゞ 離婚を前提とした話ではないですよ。。 回答ありがとうございました。
- emiri_1982
- ベストアンサー率7% (2/26)
そうですね、国民年金より厚生年金の方が多いです。厚生年金の人は自動的に国民年金も受け取ることがでます。なので、簡単に言うと厚生年金は、国民年金に上乗せしてもらえる年金といった感じですね。扶養に入っている人は国民年金に入っていることになりますが、自分で厚生年金を払う方が、もらえる額は増えます。
お礼
回答ありがとうございますm(__)m 厚生年金は国民年金に上乗せ!なんですかぁぁぁ。。 なら、数年だけ厚生年金に加入したことのある場合は、 扶養に入った期間が長くても、その分は国民年金に上乗せして貰える期間があるのですか?? それとも扶養に入った期間が長いと、数年分の厚生年金は 払い損?
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。 厚生年金を自分で納めた期間分は、きちんと貰えるのであれば、少しでも自分で納める期間を増やす方向で頑張りたいと思います。