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居宅内以外では介護保険は使えない?
認知症や身体機能低下などの進行を抑止・改善する目的で、居宅療養者さんの近所への外出介助をヘルパーさんにお願いしたいのですが、日常生活に必要な買い物・通院・公民権行使など以外では介護保険を使った外出援助(身体介護)は認められないのでしょうか? 個人的には、刺激入れや運動によって「身体&脳機能の維持拡大を目指す」という明確な目的がであれば、外出もOKであって欲しいのですが… 「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」によると、居宅以外でのサービスは駄目となっているようです。 でも実際には、外出援助を受けている患者さんは沢山いらっしゃいますし。 制度的に一体どうなっているのかと思い質問させていただきます。 ご教示宜しくお願い致します。
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残念ながら医療的な指示などで保険者が認めれば可能性はあります。 でも、基本的には訪問介護では難しいでしょう。 絶対に駄目なのか! 「小規模多機能居宅介護」事業所が提供する訪問サービスであれば 散歩目的のサービスもOKです。 通所(ディ)を基本にして=事業所毎に定める時間の範囲であれば時間的な制約もありません。 訪問サービス=ディの帰りに買い物しても良いですよ。散歩もOK 泊まり(ショート)=これは別料金で事業所毎に差があります。 食費も自己負担で介護保険の1割負担も定額制なので、支出を大きいと感じるか、快適なサービスを提供されると考えるかは利用者しだいです。 徐々にですが、増えている地域密着型サービスなので役所等で確認してみてください。
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- haihaiok
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NO2です。 少し言葉を変えて違うお話も… 「介護保険制度の中の訪問介護サービスで散歩は不可です。」 しかし、介護保険を算定しないサービスであれば可能ですよ。 僕の事業所では、介護保険制度外のサービスを別契約で受けています。 地域の事業所の大半が同様のサービスを行っています。 *1時間/1,000円を基準にしてます。 ケアプランにもインフォーマルサービスとして位置付けて 明記して頂いた上でサービス提供です。 必要だと思うので採算性なんて無視、無視のサービスですよ。 下記のアドレスにある「地域密着型基準」PDFファイルに小規模多機能居宅介護を含めた基準通知があります。 その他、色々あるから参考までに。
お礼
お礼申し上げますのが大変遅くなり本当に失礼致しました。(交通事故で救急搬送→入院となり、つい先日まで療養しておりました。) 介護保険法第8条で「居宅」におけるサービスを云々言っているせいで、お家の中だけのような印象を持ちますし、実際の制度運用はそうなっています。 でも、厚労省老健局や県の介護保険指導係によれば、ケアプラン上で必要性が確認できるのであればOKとのことです。 はじめ頭からダメと言っていた市の担当官も、上級行政機関の解釈を伝えたところ 渋々ですが「もちろんです。確かな必要性が有れば・・」と言ってくれました。 そもそも通院介護や買物介助が認められている訳ですから、厚労省自身が「居宅内に限定していない」訳です。また、H12老企第36号に書かれているサービスは限定列挙ではない旨、企画課に確認しました。 ケアマネや保険者が積極性が有って、必要性を立証できるのであれば、 不可能ではない らしいです。 でも、そこまで利用者さんに付き添って差し上げているCMo.は滅多にいないのが事実です。 市からダメと言われればそれをそのまま利用者さんに伝えるだけ。そんな行政の代弁者になるだけのCMo.が殆どです。せめて行政不服審査のやり方を利用者に伝えるのがCMo.の務めのように思います。 愚痴ってしまってスミマセン。 いろいろ一緒に考えていただき、また有用な情報を教えて貰い、とても役に立ちました。どうもありがとうございました。
- mappy0213
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近所への外出ってことは簡単に言えば散歩ですよね? 訪問介護のヘルパーさんにお願いするってことでいいでしょうか? もしそうなら 残念ながら医師に診断してもらい散歩が必要である という意見書というのかそんなのがなければ介護保険にての外出介助は できません。 たぶんこれはどんな人でも散歩はしたいでしょうから一番手っ取り早い 身体介護になるためその乱用を防ぐために上記のような縛りができたんだと思いますが今のところ医師の診断がひつようとなってます
お礼
さっそくのアドバイスを頂き感謝致します。 制度的に言って、無目的で単なる時間潰しの外出援助(いわゆる“お散歩”)が対象外であることは存じております。 本件の場合は、あくまで「医療的必要性」があり、「医療と福祉で連携を図っていかなくてはならないケース」です。 CMが平成12年老企第36号(の改正版)をタテに、頑としてケアプランに組み入れるよう動いてはくれません。 (~訪問介護~訪問看護~は、介護保険法第8条の定義上、要介護者の居宅においておこなわれるものとされており、要介護者の居宅以外で行われるものは算定できない。 というヤツです。) 実際に外出援助をケアプランに組み入れて利用している方の居る地域ですので、保険者は協力的に解釈してくれているのだと思います。 ケアマネを換えてしまうのが一番手っ取り早いのですが、その事業所にも もっと地域で活躍して欲しい と思っていますので。。うーん(悩)。 お教え頂きました内容の反対解釈からすれば、 「医師意見書があればOK」となりますよね。 このことを規定してある あるいは関連している通知等はございますか? まさに其所が「核心」というか 知りたいところなのです。 ご存知でしたら是非教えて頂きたく存じ上げます。 どうぞよろしくお願い致します。
- hamakaede
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単なる散歩を算定するは難しいですね。 「身体&脳機能の維持拡大を目指す」 のであれば、状態観察と機能訓練という目的で 訪問看護を利用するのも1つの方法だと思います。 ※料金は割高になってしまいますが・・・
お礼
早速ご助言賜りまして有難うございます。 「訪問看護を利用する」という案をいただき「ナルホド!」と感心させられました。もっと広い目で見ると良いかも…と、ちょっと嬉しくなっています。 例えば、介護保険対象外サービスなのであれば、支援費制度を用いても構わない訳ですよね。 いろいろな方策を検討してみます。 どうもありがとうございました!!
制度的には身体介護による外出は不可です。 外出援助を受けられているのは通院介助などでは有りませんか?
お礼
さっそくの御回答を頂き感謝いたします。 >外出援助を受けられているのは通院介助などでは有りませんか? 私の知る限りでは、 機能訓練目的の「近所を歩行訓練」だったり、 徘徊等を防ぐための「精神的安定を得るため」だったり という症例10人位についてです。 ありがとうございました。是非またよろしくお願い致します。
お礼
さっそくの御回答を賜りまして感謝致します。 指示や意見書はすぐ出せる状況なのですが、 最近ある事で問題となった大手法人2社が 本件利用者さんのCM所属法人やサービス提供事業所となっている状況です。 それ故、明文化されていないサービス全てに対し「また厚労省に怒られて、返還するハメになったら大変だ」と消極的なのです。 「小規模多機能居宅介護」がサービス提供する場合であればOKというお話、とても強い関心を持って読ませて貰いました。 ご教示頂いた内容に関する通知など 出典をご存知でしたら再度お教え願えませんでしょうか? ずうずうしいかとは存じますが、是非ぜひ宜しくお願い致します。