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訪問介護の算定についてなのですが、
ある利用者様へ正午から30分の身体介助を介護員2名で行い、そのうち1名の介護員が残って引き続き12時半~13時00分まで身体介助をした場合、加算の算定としては、「身体1・2人 と 身体1」なのか「身体2 と 身体1」なのか、出来れば根拠の事例や法令と共にアドバイス願います。
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居宅ケアマネです。 以前同じようなケースがありましたが、その際には保険者に確認して後者の方で上げさせていただきました。 これに関して具体的に示された法令などは見当たりませんでしたので、上記のように保険者確認をさせていただきました。 介護保険に関しては、各々のケースによって一般的ではない事例もたくさん出てきますが、そういったもの全てが網羅されている法令等はなく、Q&A等で示されるケースが多いですね。 しかも、そのサービスや算定の仕方が適切かどうかの判断は保険者によって差がある場合もありますので、明らかでない場合は一つ一つ保険者に確認することをお勧めします。