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生活援助が受けられないと言われたのですが・・・

父はH14年、脳梗塞発症後、要介護で居宅サービスを受けています。生活援助中心で時々身体介護としての利用でしたが最近になり同居家族がいる場合生活援助のサービスは受けられず、すべて身体介護になると言われました。 就業しているため、実質独居となるのに、だめなのでしょうか。 すべて身体介護となると、サービスを受ける時間をずいぶんけずらなければなりません。 介護に詳しい方教えてください。

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  • Y_Tammy
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回答No.2

以前、似たような質問があり、回答したことがありました。 参考URLの中に大阪府のQ&Aが掲載されたURLがあります。その中に以下のような記述があります。 Q 生活援助中心型を算定するに当たり、「居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明確に記載する必要がある。」とされているが、その具体的内容について 居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書第1表の「生活援助中心型の算定理由」欄に○を付す(「3. その他」に○を付す場合はその事情の内容について簡潔明瞭に記載する)とともに、居宅サービス計画書第2表の「援助目標(長期目標・短期目標)」、(「長期目標」及び「短期目標」に付する)「期間」、「サービス内容」欄などについても明確に記載する必要があります。 こうした適切なアセスメント等が行われない場合、当該居宅サービス計画に係る生活援助中心型の訪問介護については、不適正な給付として返還を求め得るものです。 居宅サービス計画書の具体的な記載要領については、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日老企29号)を参照してください。 というわけで、ケアマネが生活援助が必要な理由を文書で明確に示していればOKなのです。

参考URL:
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2031515
gumimaru55go
質問者

お礼

詳しく教えて頂き感謝します。今回ケアマネージャーが変わりこういう説明を受け法令遵守と言われましたが、どうも納得できない点もありました。再度説明を受け話合いたいと思います。

その他の回答 (1)

  • Y_Tammy
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回答No.1

一律にだめということはありません。 ケアマネジャーがアセスメントを行い、日中独居等の理由で 生活援助が必要という判断がされれば利用可能です。 ただし、実質的に一回1.5時間までしか利用できないこと になりましたけど。

gumimaru55go
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございました。今まで続いていた生活形態を変更しまければやっていけないのか不安でした。担当のケアマネージャーはなぜ生活援助が使えないと言ったのかもう一度確認してみます。本当にありがとうございました。

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