- ベストアンサー
元利金を担保する抵当権について
- 元利金を担保する抵当権についての疑問を解消
- 利息債権の発生時期についての疑問を解説
- 元利金を担保する場面についての考察
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
えっと、最近の改正で、ひらがなに変わっただけでなくて中身まで変わっていなければですが、 >元利金を担保する抵当権は元本のほか一定期間に発生する利息債権の額を >あわせて債権額として登記できるとありますが (根抵当なら、極度額まではどういうものであれ担保されますが)一般の抵当権が担保するのは元金(登記されたもの)と、2年分の利息(額は登記されない。記憶が正しければ利率が登記される)ではなかったですか? つまり、例えば2000万円借りた場合は、債権額は「2000万円」と登記され、利息の「額」は登記されないはずです。元利あわせた「額」が債権額として登記されるわけではない、はずですよ。 で、本当の元金2000万円に、利息が40万円ついて、満期後に元利合計の2040万円を債権額とする抵当権が登記されたとすれば、2040万円に対して、それから2年分の利息がその抵当権で担保されるカタチになるはずです。 また、2年分の範囲内で担保されると言っても、担保を競売した時に1年しかたっていなければ1年分の利息しか取れません。(←ここが質問の核心ではないかと思えますが?) -------- 以上で抵当権の登記の話は終わり ------- >利息がかかるのは元本のみですか? 元利金にかかるのでしょうか? 元金のみですが、すでに確定した利息を元金に加えれば、元利息にも利息は生じます。 ただし、金融業だったか、そういうふうに、利息を元金に加えることを禁止された業種もあったような・・・ 。勘違いかも知れませんが、そうであれば、絶対的に元金にしか利息は付けられませんね。 >一定期間に発生する利息債権は契約時に既に発生しているのでしょうか? そんなバカな話はないでしょう。必ず利息が発生する場合、例えばローンのような場合は、「利息の前払い」ということもありますが、かりに35年ローンを借りても、10日で返済すれば、利息は10日分しかかかりません。1ヶ月分前払いしていれば返してもらえます。ただし、違約金とかでもっとたくさん払わなければならないと思いますけど。 >それとも支払いが滞って金額として現れたときに初めて発生するものなのでしょうか? 支払いが滞らなくても、期間が経過すれば利息は自動的に発生します。支払いが滞って発生するのは、「遅延利息」とか呼ばれるもので、利息というよりは損害賠償額の一種です。
お礼
解説ありがとうございます。 登記は 「債権額は元利金の額 利息 元本につき年○% 損害金 元利金につき年○%」 となるようですので 一定期間たってから担保する場合という 理解でよいのかなと思いました。 >期間が経過すれば利息は自動的に発生します ここで発生した利息債権が いわゆる支分権と理解していいのでしょうか。