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「火を使用する設備等の設置届」(東京23区内)の控え

このたび大型の給湯器を設置するる現場があって火災予防条例により表題の届けを管轄の消防署に図面一式とともに2通提出する必要があります。 うち1通は消防署保管、もう1通を控えとして返却されましたが普通この控えはどうしていますか?(1通返却されること自体初めて知りました) 1.工事会社で保管。 2.竣工図とともに施主へ渡す。 3.その他 あまりやらない工事なので実際のところをお尋ねできればと思います。

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  • takep1025
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.2

2番です。 ほかの書類でもそうですが届出者や設置者の氏名がお客さんになっているものはすべて控えの書類はお客さんに渡しておくべきです。

reiho-fuji
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • lgs25
  • ベストアンサー率9% (7/75)
回答No.1

2

reiho-fuji
質問者

お礼

ありがとうございました。

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