- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟物の価額を変更したい)
訴訟物の価額変更について
このQ&Aのポイント
- 個人営業の金融業者に対し、不当利得返還請求訴訟を提起しましたが、訴訟物の価額を変更したいです。
- 訴訟提起後に新たな記録が見つかり、その記録を証拠として添付し、不当利得返還請求の金額を増やしたいです。
- 訴訟物の価額の変更は可能かどうかや、訴えの変更のモデル文について教えて欲しいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
可能です。 申立は「訴えの変更」として訴状の形式に沿って、提出先(同一裁判所)提出日、提出人(原告)印と次に、原告○○、被告××間の御庁平成19年(ワ)第○○号不当利得返還請求事件について、原告は次のとおり訴えの変更する。として、 請求の趣旨の追加的変更 旧 被告は原告に対して○○万円支払え 新 被告は原告に対して○○○万円支払え 請求の原因に対する追加的変更 原告は訴状において不当利得返還請求額を○○万円としていたが、その後の調査で○○○万円であることが判明した。 よって、本申立に及ぶ。 とこの例のようでかまいません。 書記官から追加の印紙を貼るよう指示がありますのでそれに準じます。
お礼
大変参考になりました。 どうもありがとうございました。 また、評価遅れてしまい、申し訳ございませんでした。