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バイクの盗難について

長文です、すみません。 先日、私のバイクを友人に貸しました。返却期限も決め、信頼できる人だったのでなにも心配することもなく貸しました。一週間後、いきなり連絡が来て私が貸したバイクが盗難されたというのです。話を聞くと友人は数日間ほどバイクを家に置いたまま留守にし、帰ってきたら無くなっていたらしいのです。留守にする際、バイクにはカバーを被せ、自宅アパートの物陰にバイクを隠しておいたのですがハンドルロック(バイクに装備されていた)をかけなかったそうです。一応、警察署に盗難届を出し、保険と一時抹消登録をしました。 その後、友人と話し合いましたが友人はなぜかそのバイクにかけられている税金の2割(数万円)を払うと言い出しました。それを私に対する賠償金として払うということらしいのです。しかし私のバイクは車両販売価格30数万円で購入しました。税金などを含めると40数万円。そして盗難される数日前にそのバイクの買い取り見積を出してもらっており、価格は20万円と買い取り専門店に言われました。私としては友人が提示した額では納得できません。偶然の事故(盗難)でも管理責任は友人にあったし返却後に私はそのバイクでツーリングに行く予定あったのにその予定がすべてキャンセルになったのですから。ここで質問ですが今この時点で私は友人に慰謝料、損害賠償を請求できるのでしょうか。またできるとしたらどのくらいの額になるのか教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n7021h
  • ベストアンサー率27% (38/137)
回答No.1

バイクや車の盗難というお話は、そこそこ良く聞くお話です。 貸した方も、借りた方にもお互いに責任はあると思いますが、まだ友人が死亡事故などをおこしたわけではありませんので、その程度で済んだのは不幸中の幸いだとも思います。 そのような場合には、乗っていた人と、そのバイクや車の所有者の人も同じレベルで責任を追及されるからなのです。 それはそれとして、きちんと損害賠償の請求を民事裁判でするのであれば、その裁判にかかわる費用が発生致します、時間も必要になります、 その場合には、20万円ぐらいの費用は最低でも必要です。 簡易裁判という方法があるとは思うのですが、詳しくは裁判所に確認をしてみて下さい。 ちなみに慰謝料というのは、この場合には無関係になるとも思いますので、あくまでも物に対しての賠償という形になるかと思いますよ。

cynthia182
質問者

お礼

簡易裁判という方法は知りませんでした。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>盗難される数日前にそのバイクの買い取り見積を出してもらっており、価格は20万円と買い取り専門店に言われました。 その見積もりは立派な損害賠償請求根拠になります。 慰謝料はNOですが、20万請求は法的に可能な額です。 払わない、ということなら簡易裁判所で少額訴訟という手があります。 自分で請求手続き可能 費用は何千円かで、たいした費用はかかりません。簡易裁判所に手続き書類があります。 精神的圧力を加える効果があるでしょう。

cynthia182
質問者

お礼

見積もりが請求根拠になるのは心強いです。 簡易裁判も視野に入れてまた話し合いをしてみたいと思います。 回答ありがとうございました。

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