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これ検挙されますか
盗難品と知らずに盗難品を買受けた場合、 検挙、逮捕、起訴されますか。 実は、知り合いから高額なバイクのヘルメットを買い受けたのですが 首ヒモが切れていて、怪しいです。 買ったあとに気づきました。 メーカーに修理に出そうか検討してますが、検挙されたら、いやなので。
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故意的に盗品を売買した場合のみ逮捕基準にり、もし知らずに購入した場合は「善意の第三者」と言う形になる為、罪にはならないと思います。但し、盗品と判った場合、即警察に通報し、誰からどのように購入したという事を言わなければなりません。 後、盗品であろうと現品が手元にある場合で、持ち主さんが見つけて返してくれと返還請求してきた場合でも、善意の第三者に罪は問われません。 売買でも、贈与でも、民法192条に定める要件を満たして取得すれば、その動産が譲渡人の所有物でなくても譲受人はその動産の所有権を取得するというのが原則です。しかし、その物が盗品であった場合は、被害者は、193条に基づき、あなたに対し無償で返してくれと請求出来ます。さらに、例外として、あなたが知人から盗品だと知らず買い受けた場合は、194条により、被害者はあなたが知人に支払った代金を弁償する事を条件に返してくれと請求出来ます。
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- Akesimu2149
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その理由で検挙はされないと思うけど 切れ方にもよるでしょうが、 メーカーの修理に出したら、メーカーから通報される可能性はありますし、 通報するしないに関わらず、修理を断られる可能性もあると思います。
- winipeg
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「善意の第三者」という概念が法律にはありまして、盗品と知らなかった場合は罰せられません。
- Heavypunch
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知らずに買ったのなら、あなたに責任は問われません。 どうしても不安なら警察に相談しましょう。もし本当に盗品だったとしても、あなたが逮捕されることはありません。
- hekiyu
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"盗難品と知らずに盗難品を買受けた場合、 検挙、逮捕、起訴されますか。" ↑ 盗難品であるとの認識が無いのですから、 故意が阻却され、犯罪は成立しません。 しかし、世の中には冤罪だってあるのです。 知らなかったと言い張っても、警察や裁判官が信用 してくれなければ、それまでです。 知り合いがおかしな人なら、故意があったのだろう ということになりやすいです。 ”買ったあとに気づきました。” ↑ 買った後で盗難品だと判明し、認識したのであれば 法に従った適切な処置をとる必要があります。 それをしないと、盗品保管罪、という犯罪が 成立する、という判例が出ています。 まずは知り合いに確認しましょう。 盗品なら、警察へ。 尚、盗難かどうかよく判らない、という場合であっても 危険です。 未必の故意は故意です。 盗難品でも構わない、となれば未必の故意として 故意責任が発生します。 (盗品譲受け等) 刑法 第256条 1.盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を 無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。 2.前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、 又はその有償の処分のあっせんをした者は、 10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
お礼
ありがとうございます。 一応、現時点では、盗品とはわかってません。 分かってるのは、首ヒモが切れてることくらいですね。 これで検挙されるかどうかですね、、 それで不安で
補足
ちなみにお聞きすると 修理に出して、盗品と判明して、即検挙 なんてことはないでしょうか。 それが一番心配で。 私は何もしてないので