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Aという人がBという人に瀕死の重傷を負わされ数十分後に

第三者に発見され、死ぬ直前にその人に『Bにやられた』と言い残して死んだとします 当然Bは容疑者になるでしょうが、この証言以外にBが犯人であるという決定的な証拠が何一つ得られない場合、 Bは犯人として逮捕、起訴され有罪判決を下される可能性はあるでしょうか?

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回答No.1

〇Bは犯人として逮捕、起訴され有罪判決を下される可能性はあるでしょうか? まあ、「可能性」ということで質問されますと、「ある」と言わざるをえないと思います。神ならぬ人の判断ですから、可能性が0%と言い切ることはできません。 ただ、人を有罪にするには「合理的な疑いを超える程度の証明」が必要であるとされています。たとえ被害者の証言があったとしても、その被害者が見間違えるかもしれないし、BのふりをしたCが襲ったのかもしれないし、あるいはAがBを陥れようと嘘をついているかもしれませんので、「合理的な疑い」が残ると判断される場合がほとんどでしょう。

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