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受給中の内職(アルバイト)について

失業手当受給中です。 間違っていたらすみません、 いろいろ調べたら、 1日3時間以内ならアルバイトでも内職として定義されると知り、 きちんと申告しながら、3時間以内のアルバイトとしようと考えています。 収入金額によっては、手当減額になるそうですが、 それは問題なさそうです。 とはいっても、月何回くらいしていいものか悩んでいます。 極端にいうと週5日でも平気なのでしょうか?   週20時間以下の制限の他、何か気をつけなくてはいけないことは ありますか? 基本手当が少ないため困っています。 教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>とはいっても、月何回くらいしていいものか悩んでいます。 極端にいうと週5日でも平気なのでしょうか?  まず安定所の業務は現場の判断による部分が非常に多いということです。 ですからバラツキがあります、公平という観点からするとおかしなことですがそれが現実です。 基本的に受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、それ制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 また安定所の許容範囲でしたアルバイトでも、報告する義務はあり当然その働いた日数は手当がなくなったり減額されたりします。 だからといって、手取りを増やす為に報告しなかったことが発覚すると、不正受給として受給した金額の返還はもとより、不正行為により支給を受けた額の2倍に相当する金額の納付、いわゆる「3倍返し」が命ぜられることになるので気をつけましょう(もちろん以後の受給資格は失う)。

aya7700
質問者

お礼

>アルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 やはりハローワークに確認するのが一番ですよね・・・。 今回は、体験談としてでもアドバイスをいただけるとありがたいなと 思い投稿させていただきました。 どうもありがとうございました。

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