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失業保険受給中の内職・・。
現在月収17~8万ぐらいで、失業保険の貰える額は5割から8割とのことですが、受給額を後回しにされないように内職扱いで(1日4時間未満・週20時間未満)でアルバイトしたいと考えてますが、おおよそ、1日に、ひと月に、いくらぐらいまで稼ぐことが出来るのでしょうか? 雇用保険の手続きは来月以降で基本日額とかが、まだ分からず見当つかないのですが、失業保険の貰える額、内職として見なされる稼いでいい額ってのは、おおまかに、いくらぐらいになるのでしょうか?ちなみに会社都合での退職です。 で、給付金受給中の短期で短時間のバイトってどんなアルバイトとかで皆様稼いでいるのでしょうか? ちなみに、 3か月間のぐらいの短期限定のアルバイト(フルタイム)で、雇用保険のついてる短期アルバイトってのは、あるのでしょうか? もしあるなら、、3か月ぐらいの雇用保険のついた短期アルバイトをしてから、受給の手続きするのも、ありなのかなぁとも思ってるのですが・・。(雇用保険の期間は合算されると聞いたので・・)
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- jfk26
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まず雇用保険についての認識が間違っています。 非常に大雑把な言い方になりますが(細かく言えばもっと複雑ですが)、失業給付の日額が5千円としてその日アルバイトをして4千円の収入があれば5千円と4千円で9千円が手に入るわけではありません。 失業給付が1千円に減額され、アルバイトの4千円とあわせて手に入るのは5千円になります。 アルバイトを3千円すれば、失業給付が2千円に減額され、アルバイトの3千円とあわせて手に入るのはやはり5千円になります。 そして日額が例え1千円でも2千円にでも減額されても一応支給されれば、所定給付日数(要するに5千円を何日もらえるかと言う日数)は1日減ります。 それから被保険者期間の通算ですが、5年とか10年の単位で通算されれば所定給付日数が増えたりして有利なことはありますが、3ヶ月程度では変化は有りません。 もうひとつ自己都合の場合は3ヶ月の給付制限があります、つまりその期間があるためすぐには受給できないということです、会社都合であれば給付制限はありません。 会社都合か自己都合かは直近の退職理由によって判断されます。 つまり今なら会社都合になりますが、雇用保険ありのアルバイトをしてそれを自己都合でやめれば、直近の退職理由は自己都合になるということです。 ですから質問の前に上記をよく考えてから、もう一度質問をしたほうが良いのではないですか。
お礼
もうひとつ自己都合の場合は3ヶ月の給付制限があります、つまりその期間があるためすぐには受給できないということです、会社都合であれば給付制限はありません。 会社都合か自己都合かは直近の退職理由によって判断されます。 つまり今なら会社都合になりますが、雇用保険ありのアルバイトをしてそれを自己都合でやめれば、直近の退職理由は自己都合になるということです。 >>そうですね、質問を書き込んだあとに自分で考えてみて気付きました・・。 レスありがとうございます。