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内職の扱いになるでしょうか
もうすぐ失業保険を受給中します。 現在、20時から25時までのアルバイトを週3回(月、水、金)しています。 このアルバイトを内職の扱いにすることは可能なのでしょうか。 週20時間以内という所は問題ないのですが、1日4時間以内 という制限が微妙なところです。 例えば 月曜 20時~24時(4時間) 火曜 0時~1時(1時間) といったように分けることができるのか もしご存知の方がいらっしゃれば教えてください。 よろしくお願いします。
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- jfk26
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こういうことについては法律できちんと決まっていて、全国統一だと思っている方が多いようですが、それは誤りです。 大枠のガイドラインはありますが、実際の判断は各々の安定所に任されていて、はっきり言って基準はバラバラです(恐らく納得できないでしょうがそれが現実です)。 ですからここでいくら質問しても、回答は単なる外野の意見あるいは個人的な体験に過ぎずそれが質問者の方にあてはまるとは限りません(というよりは当てはまらないと考えたほうが確率は高い)。 そういう意味で安定所に確認したほうがいいと思います。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
ハローワークで事前に、臨時的な就労・就職にならないアルバイトの仕方についてご相談されてから、アルバイトをされていますか もしくは、臨時的な就労・就職と判断されない形態でしょうか どのように判断されるかは、ハローワーク次第ですから、事前に聞いてからアルバイトをした方が安全ですよ
このような場で不正申告の方法を問うのはどうかと思います。 まじめに求職活動をされている方にも失礼です。 万人の方が見る場です、回答によっては悪用する人が出るとも限りません、質問者さんは不正という意識はなく質問されているとは思いますがありのままを申告しましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 どの辺りが不正申告なのか理解できません。 内職の扱いにすることが不正申告なのでしょうか? 宜しければ教えてください
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
1日4時間以内の表現にとらわれてはいけません。 例え、無償でも受給期間中は、ボランティア活動でも申告しなければならないのです。 窓口で正しく申告して下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 不正受給者にはなりたくはないので申告はします。 しかしお金に困っているため内職の扱いにできるのであれば そうしたいのです。 月曜 20時~24時(4時間) 火曜 0時~1時(1時間) 働いている時間も間違ってはいないのでこのように申告しても不正受給ではないと思うのですが。。 他にご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
お礼
今回の退職で初めてハローワークを利用したため、全く相談等はしていません。 相談しに行くつもりではいますが、先にここで何かわかればと思い質問させていただきました。 ありがとうございました。